お答え申し上げます。
現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答え申し上げます。
現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
どういう兵器であれば売り込めるかという、その商談まがいの協議はそれ自体私は大問題だと思いますが、ここでも議事録は公にしないと、そして合意すれば決まったことだといって進めるつもりでおられるわけです。私は国会軽視が甚だしいと思いますね。
四月四日から五月九日にかけて米国とフィリピンが主催した多国間共同軍事演習、バリカタン二五が行われ、自衛隊が初めて参加しています。なぜ初めて参加したのか、どのような訓練か、大臣、御答弁ください。
本年四月四日から五月九日の間、このバリカタン二五に参加しました。
この訓練において、海上自衛隊の護衛艦「やはぎ」を派遣をしました。また、多国間海上機動訓練に参加するとともに、統合幕僚監部、陸海空自衛隊員等の要員が人道支援、災害救援に係る幕僚訓練等に参加をいたしました。
この訓練は、自由で開かれたインド太平洋、この実現に取り組んでいくために参加をしたわけでございます。
バリカタンというのはタガログ語で肩を並べてという意味だそうです。
五月十二日付けのジャパン・タイムズで、フィリピン陸軍のマイケル・ロジコ准将が単独インタビューに答えています。RAAの実施手続が整えばすぐ、早ければ来月実施予定の演習の構想の策定に日本の関与を得るつもりだと述べております。
RAAの整備によってこれまでと何かが変わるのでしょうか。防衛省にお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
要するに、訓練を一層拡大していくということであります。 元々、これは米比の共同軍事演習です。今回はオーストラリアと日本が参加をしました。 ところで、米国とフィリピン、米国とオーストラリアの軍事同盟における関係は、日本とこれらの国々との関係とは異なります。それは日本に憲法九条があるからです。自衛隊の活動は、憲法の制約を受け、政府の従来の解釈によれば、専守防衛と、自衛のための必要最小限度の実力行使しか許されず、集団的自衛権の行使は認められません。安保法制で解禁を図った際にも、存立危機事態などといって限定的な場面でのみ認められるとして、フルスペックの集団的…
お答えいたします。
自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。
その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
憲法の範囲内でと。当たり前なんですけどね。当たり前なんですが、必要に応じて適切にと言われるだけでは、何をどう説明されているのかというのは、これは全く分かりません。 そして、共同演習について、実施されたらプレスで発表がありますけれども、そのどこを読んでも自衛隊の制約について書かれてはいないんですね。ですから、私は、演習段階から既に憲法置き去りだと指摘せざるを得ないと思います。 先月三十一日、シンガポールで行われた日米豪比の国防相会談について伺います。資料をお配りしています。 共同声明の情勢認識、冒頭、中国による東シナ海及び南シナ海における一方的な現状…