民法二百六条に基づきます空港管理規則第六条でございます。
魚谷憲国土交通省大臣官房技術審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
そうすると、一部占有、利用した法的根拠というのは民法の第二百六条ということでよろしいんでしょうか。
空港の使用につきましては空港管理規則等に基づいて対応しておりまして、委員御指摘の民法に基づきます空港管理規則六条、これに基づきまして対応しているところでございます。(発言する者あり)
魚谷審議官。
- (上の発言)
民法二百六条に基づきます空港管理規則第六条でございます。
ありがとうございます。 一連の御答弁頂戴をしまして、今回の米軍機の予防着陸についての一定の法的な根拠というのが明らかになったところでございます。すなわち、予防着陸それ自体については航空法、そして四十二日間の一部占用、そして利用については民法というふうなことでございます。 その上で、これはちょっと岩屋大臣に御答弁をしていただきたいんですけれども、そもそも平時の離発着というふうなことについては、今回の事案についてもC130についても、日米地位協定にいわゆる規定されている根拠があるわけでございます。そして、修理後の離陸についても日米地位協定が根拠になってお…
今般のその高知空港への米軍機の予防着陸、その後の待機などについてのそれぞれの法的根拠については、今委員とのやり取りの中で整理をされたと思います。 その上での今の御質問というか御意見だと思いますが、やはり予防着陸というのは何も軍用機だけに発生することではなくて、あらゆる航空機に発生し得ることでございますので、米軍機の場合は地位協定上で何かその規定をすべき、あるいは扱うべきではないかという御趣旨だと思いますけれども、それは必ずしも適切ではないんではないかと思っておりまして、大事なことは、米軍機が予防着陸をする、待機をする、そして飛び立っていくという間にやは…
時間が参りました。
大臣が最後の方におっしゃった地域住民の皆さんへの情報提供、説明責任というのは今回の教訓の一つでもありますので、是非しっかりやっていただきたいと思います。
それと、予防着陸について、ほかの航空機と同一に扱うことって、私、違和感があるんです。やっぱり米軍機という特殊な軍用機でありますので、それについてはやっぱりしかるべきやはり特別な対応をすべきじゃないかなということを指摘を申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。