着陸、予防着陸自体ではなくて、着陸したその米軍機、それについて地位協定が適用されているということでございます。
濱本幸也外務省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
加えてお伺いします。
先日、当委員会に提出された報告書によりますと、なお、日本国内で予防着陸する航空機が米軍機の場合、その米軍機の地位や扱いについては日米地位協定によって規律されることになりますとありますが、ここで言う日米地位協定によって規律されるとは具体的にどういう意味なんでしょうか。
御指摘の日本国内で予防着陸する航空機、米軍機の場合にその米軍機の地位、扱いが日米地位協定によって規律されるということにつきましてでございますけれども、予防着陸する米軍機自体、これについては地位協定が適用されて、地位協定に基づいた扱いを受けるという意味でございます。
それはどういう意味なんでしょうか。
- (上の発言)
着陸、予防着陸自体ではなくて、着陸したその米軍機、それについて地位協定が適用されているということでございます。
それは第何条でしょうか。
地位協定第五条に基づいてということでございます。
そうすると、確認ですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠は日米地位協定第五条一項ということになるんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。