広田一 (立憲民主党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。

それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。

これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠なし」 外務省説明 防衛省と食い違い」と。中国新聞については、「米軍駐機の法的根拠曖昧 外相「地位協定ではない」」というふうな見出しが出ているわけでございます。

そういったことを踏まえまして、このいわゆる予防着陸の法的な根拠、そして高知龍馬空港の一部施設を四十二日間にわたり占有、利用した件について、日米地位協定及び国内法上の位置付けを整理して本委員会に報告をしてほしいということでございましたが、これが先般、報告をしていただき、関係各省庁の皆さんが精力的に御調整をしてくださったことには心から敬意を表したいというふうに思います。

その上で、この報告に関して何点か確認をさせていただきたいと思いますが、この予防着陸については、先般、福山先輩との質疑で、二〇二二年度について六件、二〇二三年度は十件、二〇二四年度は七件と、計二十三件あったというふうに承知をしているわけでありますけれども、これ三年間で二十三件というのは、これが多いか少ないか、いろいろ判断はあろうかというふうに思いますけれども、私は結構多いんじゃないかなというふうに思います。

そうした中で、この予防着陸自体は、岩屋外務大臣も御答弁されているように、地位協定上の根拠はないというふうなことでございますけれども、さすれば、これは、国内法の根拠というのはどのようになっているんでしょうか。

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