お答え申し上げます。
旧厚生省におきましては、朝鮮半島出身の軍人軍属の死亡、死因等を記載した身上記録というものを保有しておりまして、靖国神社からこれらの者についても調査依頼があったので、一般的資料提供の一環として回答を行っていたものというふうに承知をしております。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
お答え申し上げます。
旧厚生省におきましては、朝鮮半島出身の軍人軍属の死亡、死因等を記載した身上記録というものを保有しておりまして、靖国神社からこれらの者についても調査依頼があったので、一般的資料提供の一環として回答を行っていたものというふうに承知をしております。
二十五年にわたって何を検討してきたのかということを伺ったんですが、お答えはありません。そもそも援護法上対象外とされたのは、その附則の二条ですね、戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しないという条文に基づいています。
当分の間適用しないと、そもそもこういう条文にした理由は何だったんでしょうか。
ちょっと突然のお尋ねですので、承知している範囲で御答弁申し上げますが、援護法におきまして国籍要件というものが設けられている経緯というものにつきましては、同様に国籍要件を設けております恩給法に準拠をして制定をされたというふうに承知をしております。
援護法は戸籍なんですね。旧植民地の出身者は戸籍法ではなく、外地戸籍令の登録者でした。日本人と異なる扱いをしていました。それは植民地だという差別意識の反映でもあると思います。徹頭徹尾、差別的な扱いをしてきたと。しかし、戦争に動員し、戦犯の罪を負わせ、日本が主権を回復した後は、戦犯に対する刑の執行も本来韓国政府などに渡すべきだったのに日本側が持ち続けたということであります。
厚労省にもう一点伺います。
政府は、戦後四十年以上にわたって靖国神社に戦没者の情報提供を行ってきました。朝鮮半島や台湾出身の軍人軍属についても情報提供をしてきました。なぜでしょうか。
お答え申し上げます。
旧厚生省におきましては、朝鮮半島出身の軍人軍属の死亡、死因等を記載した身上記録というものを保有しておりまして、靖国神社からこれらの者についても調査依頼があったので、一般的資料提供の一環として回答を行っていたものというふうに承知をしております。
一般的資料請求というんですけど、しかし、朝鮮と台湾出身、日本の臣民として亡くなったのだからと平和条約以降も日本人扱いして、だから靖国神社に提供してきたんじゃないんですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、靖国神社からこれらの者についても調査依頼があったので、一般的資料提供の一環として回答を行っていたということでございます。
私は、余りにそれは御都合主義の答弁だと思うんですね。
資料の二枚目は、同進会結成から七十年となった今年四月一日、国会内で開かれた集会のアピールです。不条理、差別を強いられたままの当事者、遺族を救済するだけでなく、日本が歴史に向き合い、人権後進国と批判されてきた汚名を遅まきながら返上、克服することを強く願いますと訴えています。
大臣、ちょっと最後にもう一度伺いたいんですが、戦後八十年です、日韓国交正常化六十年です、今年、前向きに解決していくべきじゃないでしょうか。