厳格化は必要だということは分かるんですけど、これ国によってしっかりと変えていただきたいというふうに思うんですね。
例えば先ほど、飲酒ひき逃げ事件を起こしたのは中国籍の方だったということでありまして、これ、中国と日本の道路交通犯罪に関する日中比較研究をされている早稲田大学教授の北川佳世子さんの論説を見ると、明らかに違うんですよね。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
現状、その法制度とか刑罰等とか全然違うということで、一つ目には、処罰対象がかなり狭くなっている、中国に関してはですね。中国では、酒酔い運転は刑法上の犯罪ですが、酒気帯び運転は行政違反扱いにとどまっていて、原則として刑事罰の対象にはならないと。これ、日本では酒気帯び運転でも刑罰の対象となっているということですね。
それから、刑罰の上限が低いということで、酒酔い運転に対する法定刑の上限、中国は拘役六か月プラス罰金ということでありますけれども、日本は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということで、これはるかに重いわけですね。
共同危険運転罪における処罰基準に関しても、中国では、競争運転、いわゆる暴走行為ですね、に対して情状が悪質であることが処罰要件とされていて、つまり軽微であればこれ処罰されないという可能性が大と。日本では、共同でこれ危険運転を行えばそれだけで罪が成立して、悪質性の要件は不要となっているということであります。
それから、結果的加重犯の規定がないと。日本では、危険運転によって人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪として加重処罰されるということですけれども、中国では、死亡や重傷などの結果が生じても、それに応じた重い処罰に直接移行する法的枠組みがなくて、重大交通事故罪による処罰にとどまる場合が多いということであります。
ほかにも多々あるわけですけれども、中国と日本においてこの違反行為がそもそも違うわけでありますし、今回事案として起きたような酒酔い運転に対する認識がもうそもそも違うんですよね。これ、酒酔い運転が中国で法律に載ったのが二〇一四年という、二〇一一年ですね、ごめんなさい、法改正されたのが二〇一一年ということでありまして、これ全く意識が違う。それは多分、日本が三十年前に意識していたようなこの酒酔い運転の意識と多分今の中国というのは似ているんじゃないかなというふうに思うわけであります。
そういう、文化が明らかに異なる日本と中国の環境、交通環境、そして法規範の意識が違うということの中で、それをこの外免切替えでは、じゃ、十問中七問正解すればそれでオーケーとしているということでありまして、そもそもこの在り方そのものが大きな問題なんではないかというふうに思うわけであります。
今、その外免切替えに関しては、これ多分、問題をちょっと若干増やそうとか、そういうことをお考えなのかなと。住所要件は、しっかりと住民票がと、河野太郎さんがツイートで言っていましたけれども、住民票を必要としようというようなことを言っているわけですけれども、それでこれ対処できるのかなと、そもそもですね、というところが疑問なわけであります。
この外免切替え制度そのものが本当に、こういった文化が余りにも異なる国とこういった制度を結んでおくということが、そのものが無理があるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、見解を伺いたいと思います。
105阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
外国人運転者による交通事故件数でございますが、御指摘のように近年増加しておりまして、その背景としましては、まずは訪日外国人の増加ですとか外国籍の日本の運転免許保有者の増加があるものとは考えておるところでございます。
また、外国人運転者による事故が多い原因につきまして、これを一概に申し上げることは困難ではございますが、例えば、日本は左側通行であることに対し海外の多くは右側通行であることなど交通ルールが異なること、歩行者保護に対する考え方など各国の事情により交通マナーやルールに差異が見られること、日本の道路環境から歩行者や自転車と自動…
この発言のページ
106
柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
これ、是非分析していただきたいと思います。これ、どんどん増えてくると思いますよ。それが、在留外国人の方がどんどん増えているという実態からすると、この先ほどの推移を見ると、これどんどん増えてくるということで、せっかく国内の交通安全のためにこれまで様々な尽力を尽くしてこられたということはよく承知しているわけであります。それが、これ台なしになってしまうということに至るのではないか。だから、その原因はよく調べていただきたいというふうに思うわけです。
これ、日本の免許の取得というのは、実は他国に比べてかなり難しいということが言われていま…
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107阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
外免切替え制度でございますが、外国運転免許の保有者は、既に外国で運転能力を有することが確認されていることを踏まえ、我が国で自動車を運転することに支障がないことを確認した上で日本の運転免許を取得することができることとする制度でございます。この我が国で自動車を運転することに支障がないことにつきまして、運転に必要な知識、あるいは実車走行による運転技能を確認することとしているものでございます。
さらに、運転免許制度や事故情勢などが我が国と同等の水準にあると認められるイギリスやオーストラリアといった二十九の外国・地域につきましては、当該国・…
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- (上の発言)
108
柳ヶ瀬裕文(維新)
厳格化は必要だということは分かるんですけど、これ国によってしっかりと変えていただきたいというふうに思うんですね。
例えば先ほど、飲酒ひき逃げ事件を起こしたのは中国籍の方だったということでありまして、これ、中国と日本の道路交通犯罪に関する日中比較研究をされている早稲田大学教授の北川佳世子さんの論説を見ると、明らかに違うんですよね。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
現状、その法制度とか刑罰等とか全然違うということで、一つ目には、処罰対象がかなり狭くなっている、中国に関してはですね。中国では、酒酔い運転は刑法上の犯罪ですが、酒気帯び運転は行政違反扱いにとどまっていて、原則として刑事罰の対象にはならないと。これ、日本では酒気帯び運転でも刑罰の対象となっているということですね。
それから、刑罰の上限が低いということで、酒酔い運転に対する法定刑の上限、中国は拘役六か月プラス罰金ということでありますけれども、日本は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということで、これはるかに重いわけですね。
共同危険運転罪における処罰基準に関しても、中国では、競争運転、いわゆる暴走行為ですね、に対して情状が悪質であることが処罰要件とされていて、つまり軽微であればこれ処罰されないという可能性が大と。日本では、共同でこれ危険運転を行えばそれだけで罪が成立して、悪質性の要件は不要となっているということであります。
それから、結果的加重犯の規定がないと。日本では、危険運転によって人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪として加重処罰されるということですけれども、中国では、死亡や重傷などの結果が生じても、それに応じた重い処罰に直接移行する法的枠組みがなくて、重大交通事故罪による処罰にとどまる場合が多いということであります。
ほかにも多々あるわけですけれども、中国と日本においてこの違反行為がそもそも違うわけでありますし、今回事案として起きたような酒酔い運転に対する認識がもうそもそも違うんですよね。これ、酒酔い運転が中国で法律に載ったのが二〇一四年という、二〇一一年ですね、ごめんなさい、法改正されたのが二〇一一年ということでありまして、これ全く意識が違う。それは多分、日本が三十年前に意識していたようなこの酒酔い運転の意識と多分今の中国というのは似ているんじゃないかなというふうに思うわけであります。
そういう、文化が明らかに異なる日本と中国の環境、交通環境、そして法規範の意識が違うということの中で、それをこの外免切替えでは、じゃ、十問中七問正解すればそれでオーケーとしているということでありまして、そもそもこの在り方そのものが大きな問題なんではないかというふうに思うわけであります。
今、その外免切替えに関しては、これ多分、問題をちょっと若干増やそうとか、そういうことをお考えなのかなと。住所要件は、しっかりと住民票がと、河野太郎さんがツイートで言っていましたけれども、住民票を必要としようというようなことを言っているわけですけれども、それでこれ対処できるのかなと、そもそもですね、というところが疑問なわけであります。
この外免切替え制度そのものが本当に、こういった文化が余りにも異なる国とこういった制度を結んでおくということが、そのものが無理があるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、見解を伺いたいと思います。
109阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
繰り返しになりますが、外免切替え制度につきましては、様々な御指摘をいただいたところでございまして、我が国の運転免許行政を適切に行う観点から見直しの余地があるものと考えているところではございます。
日本の運転免許を取得するためには、今先生からも御指摘ございました、日本の交通ルールを十分に理解しているかを確実に確認すること、これが重要であると考えておりまして、現在進めている検討の中では、知識確認、そして技能確認の厳格化について検討をしているところでございます。
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110
柳ヶ瀬裕文(維新)
これ、別の角度から聞くと、日本では、この外免切替えに関しては二十四もの言語で対応しているという事実があります。これ、確かに世界には七千を超える言語があるということからすると、この多言語対応というのは必要なのかもしれません。
ただ、ほかの先進国では、これ、試験官が多言語を把握できないということに付け込んだ不正行為の多発や、免許取得者がその国の言語が分からないことによる事故リスクが増えているということが指摘をされて、多言語対応を取りやめたという例もあります。特にそれはイギリスであります。BBCによれば、イギリスでは十九言語で試験を実施していましたけれども、…
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111阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましてはこれまで、政府決定や各方面からの要望、外国人の居住実態などを踏まえ、学科試験や知識確認の多言語化を進めてきており、昨年九月には全国で二十言語の外国語による学科試験の受験が可能となっているところでございます。
学科試験や知識確認に際しましては、不正行為の防止に努めることはもとより、先ほど来申し上げておりますが、日本の交通ルールを十分に理解しているかを確実に確認するため、現在検討を進めております知識確認の厳格化といった対策を講ずることが重要であるというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、引き続…
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