堀真之助国土交通省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

ポートステートコントロールにつきましてですが、海事関係の国際条約におきまして締約国の権利として定められているものでございます。国際条約の基準を満たしていない船舶の排除を目的といたしまして、寄港国、船舶が入港した港を管轄する国ですね、この寄港国が入港してきた外国船舶に対して国際条約に適合していることを確認するための立入検査でございます。立入検査の結果、国際条約に不適合であることが確認された船舶につきましては、必要な是正指導などを行います。

また、STCW―F条約におきましても、他の海事関係の国際条約と同様に、非締約国の漁船が締約国の漁船より有利な取扱いを受けないようにするということが規定されております。これに基づきまして、非締約国の漁船につきましても締約国の漁船と同様にポートステートコントロールを実施することとなります。

我が国では、国土交通省の地方運輸局等に配置されております外国船舶監督官がポートステートコントロールを実施しております。本条約の締結後につきましても、本条約につきましても、当該外国船舶監督官がポートステートコントロールを実施することとなります。

以上です。

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