漁船員の資格証明書について、附属書の規定にのっとって主管庁が発給することとしております。我が国としてどのような資格証明書を発給することになるのでしょうか。また、我が国として、国内法に基づく発給体制、発給までの期間等はどのようになるのでしょうか。
三浦信祐 (公明党)
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、時間が掛かった経緯等でございますけれども、本条約は、一九九五年、平成七年に採択がされまして、二〇一二年、平成二十四年に発効いたしましたけれども、我が国漁船に不利なものであったことから、我が国は本条約を締結してこなかった経緯がございます。具体的には、附属書の改正の前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなってございました。そのため、欧州の漁船と比較をいたしますと細長い傾向にございます日本を含むアジアにとりましては、比較的トン数の小さい漁船でも厳しい要件が課されることとなり不利であったと、こういう経緯がございます。 …
ルールを作る、改定をするに当たって大分御苦労されたということもよく分かりました。
本条約の締約国は、STCW条約に比べて少なくなっております。その理由は何なんでしょうか。特にアジア諸国の締約国が少ないと承知しております。今後、どのようにアジア諸国と連携を図り、条約締結に結び付けていくのでしょうか。外務大臣に伺います。
二〇二五年ですね、今年五月現在、三十六か国が本条約を締結していると承知をしております。
この条約は、その内容からいたしまして、締結に関心があるのは主として遠洋漁業を産業として有する国でございまして、国際海事機関、IMOの加盟国全てが締結するような性格の条約ではないと認識をしているところでございます。
この本条約の附属書改定の議論を主導した我が国が、本条約を締結をして、漁船の安全に関する国際的なルール作りに積極的に取り組む姿勢を対外的に示すことは、これからアジア諸国を含めて本条約の国際的な普及に資していくものと考えているところでございます。
- (上の発言)
漁船員の資格証明書について、附属書の規定にのっとって主管庁が発給することとしております。我が国としてどのような資格証明書を発給することになるのでしょうか。また、我が国として、国内法に基づく発給体制、発給までの期間等はどのようになるのでしょうか。
お答えいたします。 STCW―F条約に基づく資格証明書についてでございます。我が国の船舶に船舶職員として乗り組むために必要となる海技免状、これに加えまして、今般改正された船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づき行われることとなります漁ろう操船講習を修了した旨の証明書、これを受有していることによりましてSTCW―F条約に基づく資格証明書の発給を受けた者として取り扱うことといたしております。 この海技免状の発給というのは海技試験に合格した方に申請をしていただくことになりますけれども、手続といたしましては、地方運輸局等の窓口におきまして原則としては即日発給をい…
今後、この条約に基づいた船員さんの資格証明というのは極めて重要ですので、スムーズな対応をしていただければと思います。
日本籍漁船に外国人船員を乗せる場合あるいは他国船籍の漁船に我が国船員が乗る場合、資格証明書の発給は我が国が行うのか、また、その整理はどのようになっているのでしょうか。また、相互承認について個別相手国と国際約束を締結する必要性はあるのでしょうか。スキームについて伺います。
お答え申し上げます。 本条約上、漁船員の資格証明書は、漁船員の船籍国であります締約国の政府が発給することとされております。したがいまして、日本籍漁船には、漁船員の国籍を問わず、原則として我が国が発給した資格証明書を受有する漁船員を乗り込ませることとなります。また、我が国漁船員が他国船籍の漁船に乗り組む場合には、当該国が発給をした資格証明書を受有する必要があるということでございます。 一方におきまして、締約国は、他の締約国が発給した証明書を承認することによって、自国籍漁船に当該、他の締約国が発給した資格証明書を受有している者、これは主に外国人漁船員を想…