今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。
したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。
したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。
是非よろしくお願いしたいと思います。
三条約については賛成ですが、簡単にまず国連公海等生物多様性協定についてお伺いをします。
日本は、実際、ちょっと事前の質問、もう時間がないのではしょりますが、日本はこの公海における海洋遺伝資源に関してどのぐらい活動していて、企業利益が実際に出ているのかどうかについてまずお答えいただけますか。
お答え申し上げます。
我が国におきましては、国立研究開発法人やあるいは大学の研究者が公海及び深海底の微生物等を採取し、学術的な研究等を行っている事例があると承知をしております。
一方におきまして、関係業界等への聞き取り等からは、現時点においては公海、深海底で採取された海洋遺伝資源等を利用して製品開発等を行っている事例はまだないという具合に承知しております。ないと承知しております。
これ、遺伝資源を基にした商品開発については、どうやってその金銭的利益を配分するかという議論がこれから出てくると思いますが、日本の場合には、商品の開発者の利益が損なわれることは今のところはないということですか。
今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。
したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。
日本に今利益がないんだったらこの質問は余り意味がないのかもしれませんが、その協定発効前に採取、生成された資源を利用したものに対して遡及的にそのいろんな利益の配分等の議論を行うという話があるんですけれども、協定発効前って一体いつの時代の前からなのか、その発効前にやっている資源の利用についてどう算定するのか、それからそれを遡及して利益をどう確認するのか等々については、これはどういうふうなルールになるというふうに認識をお持ちですか。
お答え申し上げます。
現時点でこの条約、いまだまだ発効していないということでございます。六十か国の締約国が出てから百二十日で発効するというのが条約の本体でございます。
その上で、委員御指摘されましたとおり、協定十条の下では、締約国が書面による除外を設ける場合には、本協定が効力を生ずる前に採取された資源等の利用について協定の適用を除外することができるという規定があるということでございます。この協定が効力を生ずる前というのは、各締約国について本協定が発効する日よりも前という意味でございます。
もう一個です。第四十九条に設置される科学技術機関というのは、学術的な、その委員の選定について学術的な専門的知識の必要性やジェンダーの均衡及び地理的に衡平に代表されることを考慮して締約国が指名し、締約国会議が選出すると規定されています。
海洋国家日本としては、こういった場面に有用な人材を、日本人としてこの科学技術機関にちゃんと入って、状況によっては日本の利益も確保していかなければいけないと思っているんですが、そのことについての見通しはいかがでしょうか。