速記を起こしてください。
滝沢求 (自由民主党)
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
予防着陸というのは、一般に、パイロットが飛行中に航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸ですが、これは、商用機、軍用機の区別やその国籍にかかわらず、幅広く航空機について生じ得ることだと思います。 一方で、日米地位協定第五条一が定める出入りとは、米軍による我が国飛行場の使用の権利を定めたものと解されます。このため、今回のような予防着陸自体は、日米地位協定に基づいて実施されるものではないと考えております。 なお、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合には、国内法に基づく通常の航…
今のは、大臣の御答弁は、予防着陸についてお答えいただいたと思います。だから、高知もそういう法的なステータスだということを前回の広田議員との議論でもなったと思いますが、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどうなりますか、外務省。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
- (上の発言)
速記を起こしてください。
予防着陸ではない通常の出入りにつきましては、先ほど申し上げたように、日米地位協定第五条一に定めるところによって行われていると考えております。
なるほど。ということは、予防着陸以外の三百回、四百回、三百回に関しては、日米地位協定の五条の一項に沿って、それを根拠法として着陸をしているということですか。 そうすると、ごめんなさい、僕ね、今、大臣同士の意見の、答弁のそごを追及したくて言っているんじゃなくて、これ、主権国家として我が国の民間空港に米軍が着陸するときの法的な根拠はちゃんと整理していただきたいからこれあえて質疑したんですけど。 防衛大臣、失礼なんですけど、四月の十八日、防衛大臣は、記者から、この高知空港のF35の緊急着陸について法的根拠を教えていただきたいと思いますという質問に、会見で明…
おっしゃるように、日米地位協定第五条によりまして、合衆国の航空機は、合衆国によって、合衆国のために、また管理の下に公の目的で運航されるものは、日本の港又は飛行場に出入りすることができるという権利を定めたものでございます。 私が発言をいたしましたのは、この予防着陸をした航空機、これが米軍機の場合に、その地位や扱いは日米地位協定によって規律をされると承知しておりまして、私の会見での発言は、米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国に出入りするのが認められているという一般論について述べたものでございます。 解釈、事実は、先ほど述べましたように、予防着陸が行…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 滝沢求: Takisawa motome.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 岩屋毅: Takeshi Iwaya 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 福山哲郎: Tetsurō Fukuyama 20090923.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 中谷元: Gen Nakatani 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0