じゃ、外務省、お伺いします。
先般の広田委員との議論の中で、少なくとも高知空港への予防着陸については日米地位協定上の規定に基づくそれに当てはまるような行為ではないというふうに明言をされていますが、それは、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどういった法律に基づいてこれ着陸しているんでしょうか。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
じゃ、外務省、お伺いします。
先般の広田委員との議論の中で、少なくとも高知空港への予防着陸については日米地位協定上の規定に基づくそれに当てはまるような行為ではないというふうに明言をされていますが、それは、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどういった法律に基づいてこれ着陸しているんでしょうか。
お答えを申し上げます。
基本的には、先ほど申し上げましたように、民間空港の使用の実績につきましては、一義的には国土交通省さんの方が、空港管理当局の方がまとめた数字というものを持っていらっしゃるということで、私どももこの数字というものを共有させていただいている、そういう状況でございます。
数字は共有されているけど、目的は把握されているんですか。
お答えを申し上げます。
これも様々なケースがございます。訓練等であれば、あらかじめ防衛省の方と調整がなされた上で実施されるというものもございますし、私どもの方から実際に実施された態様に応じて問合せをして、それで確認をするというケースもございます。
じゃ、外務省、お伺いします。
先般の広田委員との議論の中で、少なくとも高知空港への予防着陸については日米地位協定上の規定に基づくそれに当てはまるような行為ではないというふうに明言をされていますが、それは、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどういった法律に基づいてこれ着陸しているんでしょうか。
予防着陸というのは、一般に、パイロットが飛行中に航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸ですが、これは、商用機、軍用機の区別やその国籍にかかわらず、幅広く航空機について生じ得ることだと思います。 一方で、日米地位協定第五条一が定める出入りとは、米軍による我が国飛行場の使用の権利を定めたものと解されます。このため、今回のような予防着陸自体は、日米地位協定に基づいて実施されるものではないと考えております。 なお、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合には、国内法に基づく通常の航…
今のは、大臣の御答弁は、予防着陸についてお答えいただいたと思います。だから、高知もそういう法的なステータスだということを前回の広田議員との議論でもなったと思いますが、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどうなりますか、外務省。
速記を止めてください。
〔速記中止〕