それ以外、現に今行っている主なものとして今申し上げた二つが言えようかと思います。それ以外にも、これは個別の状況に応じまして、例えば災害を派遣するその前段階、災害派遣の前段階における情報収集等を行うということも、これはございます。
小野功雄防衛省統合幕僚監部総括官
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
大臣、この委員会でそのような答弁になるのは仕方がないのかなというふうに思いますけれども、やはり先ほど言ったように、どうしてあの人たちはもらえて自分たちはもらえないのかというふうな不公平感がかえって知れ渡ってしまうと、私は、モチベーションにも影響が出てくる懸念があるわけでございますので、しっかりとその点についても配慮をされた対応というものを是非ともやっていただきたいなというふうに思うところでございます。大臣自身、本当に今回の処遇改善等でリーダーシップを発揮されておりますので、このことについては敬意を表するとともに、あわせて、せっかく新しい制度をつくるわけで…
ただいま委員の御指摘のございました防衛省設置法四条一項十八号に規定いたします所掌事務の遂行に必要な調査研究といたしまして、自衛隊が今現在行っている活動の一例といたしましては、平素から我が国周辺海空域で実施しております自衛隊の艦艇、航空機等による警戒監視活動、あるいは、中東地域におけます日本関係船舶の安全確保のため自衛隊の護衛艦及び哨戒機を活用した情報収集活動がございます。
そのほかにはないんでしょうか。
- (上の発言)
それ以外、現に今行っている主なものとして今申し上げた二つが言えようかと思います。それ以外にも、これは個別の状況に応じまして、例えば災害を派遣するその前段階、災害派遣の前段階における情報収集等を行うということも、これはございます。
自衛隊法第二十五、二十六、二十七条及び二十七条の二に規定されております学校、補給処、病院、教育訓練研究本部が行う調査研究というのが、設置法の第四条一項、これに含まれるんでしょうか。
お答えいたします。 自衛隊法第二十五条から二十七条の二までの規定は、防衛省設置法五条及び二十七条の規定に基づきまして自衛隊の機関の組織及び所掌事務を定める観点から、自衛隊の機関である学校、補給処、病院及び教育訓練研究本部が行うそれぞれの事務の内容やこれらの機関の長の設置等について規定したものでございます。 これに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集や警戒監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものであり、両者はその規定の趣旨、目的を異にするものであると考えてございま…
そうすると、設置法の方には含まれないというふうな理解でよろしいんですね。