米軍が使うだろうと認識しているということなんですかね。
これ、地位協定の第二条第四項の(a)では、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、今の久場島や大正島の状況ですね、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域を自ら使用し、又は日本国民に使用させると規定されています。
久場島と大正島にある米軍の射爆撃場、米軍による不使用が分かっている、それが一時的なものであったとしてもですよ。そうであれば、なぜ政府は、それ使用したり活用したりしないんでしょうか。有効に活用できるんです、日本政府は。
81田田中利則防衛省地方協力局長
お答えをいたします。
令和七年一月一日現在でございますが、在日米軍の使用に供している米軍専用の施設・区域の数は、全国で七十六ございます。
政府におきましては、これまでも個々の施設・区域について、返還や使用の在り方等に関する地元の御要望を勘案しながら、随時、日米合同委員会等の枠組みを通じて米側と協議しているところでございます。これらの専用の施設・区域につきましては、現時点において引き続き米軍による使用に供することが必要な施設・区域であると、そういった認識でございます。
その上で申し上げさせていただきますと、こうした施設・区域の用途というものは多岐にわ…
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松沢成文(維新)
使用実績を挙げるのは、網羅的に使用していないところを挙げるのは難しいということですけれども、まあそれはそれでしようがないでしょうが。
まず、この尖閣の久場島と大正島にある米軍射爆撃場は、一九七八年以来一度も使われていないんですね。これは事実だと思います。
さて、日米地位協定第二条の第三項において、合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本に返還しなければならないと規定されていますが、使用していない米軍施設については返還を求めることができる。施設については使用しているかしていないかが分かりにくいと言っ…
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岩屋毅(自民)外務大臣
日米地位協定第二条三に基づいて、その必要性について返還を目的として絶えず検討することとされておりますけれども、その上で、久場島の黄尾嶼と大正島の赤尾嶼の両射爆撃場につきましては、日米安全保障条約の目的を達成する上で引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識をしているところでございます。
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
米軍が使うだろうと認識しているということなんですかね。
これ、地位協定の第二条第四項の(a)では、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、今の久場島や大正島の状況ですね、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域を自ら使用し、又は日本国民に使用させると規定されています。
久場島と大正島にある米軍の射爆撃場、米軍による不使用が分かっている、それが一時的なものであったとしてもですよ。そうであれば、なぜ政府は、それ使用したり活用したりしないんでしょうか。有効に活用できるんです、日本政府は。
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岩屋毅(自民)外務大臣
政府におきましては、これまでも、米軍の個々の施設・区域について、随時、日米合同委員会等の枠組みを通じて米側と協議してきております。
その上で、久場島の黄尾嶼と大正島の赤尾嶼の両射爆撃場の扱いについては、政府全体で慎重に検討していくことが必要であると考えているところでございます。
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松沢成文(維新)
ちょっと確認したいんです。一九七八年以降、米軍使っていない。じゃ、それ以降の日米合同委員会で、この基地を米軍は使うんですか、使わないんだったら日本に返していただけますか、あるいは日本が使っていいですかって、こういうことを協議した実績はあるんですね。協議はしてきているんですね。それとも、何も協議せずにほっぽらかしで今まで来ているんですか。どっちでしょうか。
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87熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
在日米軍の施設・区域につきましては、これまでも政府は、個々の施設・区域につきまして、地方公共団体からの返還や使用の在り方等に関する要望も勘案しつつ、随時、日米合同委員会等の枠組みを通じ米側と協議しているというところでございます。
一方で、一方ででございますが、久場島のこの黄尾嶼と大正島の赤尾嶼の両射爆撃場につきましては、日米安全保障条約の目的を達成する上で引き続き米軍による使用に供することが必要な施設・区域であるというふうに認識しているというところでございます。
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