そのような事態が生じた場合には阪急交通社の方に確認をするということはしている、するということになります。
礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長
2025年5月13日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
受託企業が毎年替わっても、労働者は引き続き雇用されるのが普通でした。仕事は継続していますし、経験者が引き続き働くことが合理的だからです。ところが、阪急交通社は、組合役員を始め組合員の多くを不採用としました。名前と生年月日しか伝えていない段階で不採用となった人もいます。
入管庁、これは認識していますか。
東京出入国在留管理局羽田空港支局から報告は受けておりますが、受注事業者における労使関係に関する事柄でございますので、詳細な内容についてはお答えを差し控えさせていただければと思っております。
お答えを差し控えられては困るのですが。
入管庁として、こうした労働関係法令に違反することのないようにということを阪急交通社に伝えたことはありますね。
- (上の発言)
そのような事態が生じた場合には阪急交通社の方に確認をするということはしている、するということになります。
今年、そういう対応を取ったこと、ありますか。既にそういう対応を取って、阪急交通社に対して労働関係法令に違反することのないようにと伝えていますよね。
個別の事業者との具体的なやり取りについては回答を差し控えさせていただければというふうに思っております。
はっきりさせた方がいいと思いますよ。私どもが労働組合の皆さんから伺いますと、阪急交通社は、組合に対しては、入管庁からそうした申入れがあったことについて、事実は申入れしているのに、入管庁からそんなことは言われていないと、こういうふうにとぼけているそうなんですね。私は、受託企業が替わったからといって、その企業の採用の自由の問題だといって任せておける話じゃないと思うんですよ。 入管庁御承知だと思いますが、阪急交通社は二年前にもこの羽田でイミグレ業務を受託して、その業務を再委託して、そして賃金未払を生じさせていました。今度また委託したこと自体が私は疑問だと思う…