お答えいたします。
八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。
今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
お答えいたします。
八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。
今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
そうですか。閣議決定も要るとなると、これ迅速性の問題、課題は出てくると思います。
もう一点、これは参議院側の内閣委員会の参考人質疑で出た話なので、ちょっと僕は教えていただきたいんですけど、参考人の持永先生では、米国政府が昨年一月に公表したボルト・タイフーンによる攻撃ということを詳細に御報告をされました。
このボルト・タイフーンによる攻撃に関して日本政府が理解をしている状況を御説明ください。
お答え申し上げます。 米国において、中国を背景とすると指摘されるボルト・タイフーンと呼ばれる組織によるサイバー攻撃について公表している例があることは承知しております。 このボルト・タイフーンによる攻撃は、相手方の重要インフラのシステムに侵入し、そのシステムに長期間にわたって寄生、潜伏するシステム寄生型戦術を用いて将来の有事における機能不全を目的とするものとされております。 具体的な攻撃手法としては、ネットワーク機器のゼロデー脆弱性をついて侵入した上で、マルウェアを使わず正規ユーザーに成り済まし、侵入痕跡などとなるログを消去するなど、長期間の潜伏に必…
これ、長期間、五年ほど掛かったということで、アメリカ政府は察知するまでも一年ぐらい掛かって、その後、無害化措置をやったということなんですね。 そうすると、今回の法律でいうと、自衛隊法によれば、通信防護措置命令の発令というのはこれ措置の対象、期間をあらかじめ指定することになるんですけど、これ対象というのは包括的に指定することになるのか、どういう形での対象になるのか。 また、期間です。このボルト・タイフーンの例でいけば、これ五年ですね。そうすると、これ特定の終了時期を定めない、無期限、つまり期間ずっと発令中、通信防護措置命令は発令しっ放しということもあり…
お答えいたします。
八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。
今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
ただ、相手側の攻撃が執拗に長期間にわたる場合には、期限が、それこそ相手の意図ですから、相手の意図が分からない限りは期間が区切れるかどうかというのは僕非常に難しいんじゃないかと思っているんですけど、どうぞどうぞ、何かあれば。
今御質問にあった、御示唆されているのは、仮に有限の期間を指定したとして、その間に探知、対処ができなかった場合にどうするかと。そのようなケースにおいてはもう一度その期間を指定する、すなわち通信防護措置の発令というものをもう一回やっていただくということになろうかと思います。
今日は、委員の先生方御案内のように、ミサイル破壊措置命令はずっと発令されっ放しという状況もあるわけですから、今回もこの状況で長期間にわたる場合はあるのかなということを確認させていただきました。 もう一個、ほかも聞きたいことがあるんですが、ちょっと時間がないので、無害化の方法です。 無害化のイメージとして、今回は攻撃プログラムの停止や削除や設定変更等が挙げられているので、こちら側でいえば警察権の執行であると、それから違法性を阻却するということを政府側も言われているんですが、逆に、不正かつ有害に動作させる意図で作成されたマルウェアなどを対抗措置としてこち…