阿部文彦警察庁長官官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を実施することができる法律上の要件は先ほどお答え申し上げたとおりでございますが、措置の適正性を確保する観点から、原則として、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けることとしております。

また、警察といたしましては、国家安全保障局を含む内閣官房の所掌事務の観点から行われる総合調整の下、警察庁長官等の指揮を受けてアクセス・無害化措置を実施することとしております。

前後のやりとり

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