阿部文彦警察庁長官官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

実際の事案に即して仮定の議論を当てはめることは差し控えますが、その上で一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置を行うことができるのは、改正警察官職務執行法第六条の二第二項に規定しているとおり、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、これら法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。その場合には、実施に当たり措置の適正性を確保するため、原則として、その対象の是非や措置の内容を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしております。

いずれにいたしましても、個別具体の状況を踏まえ、適切に判断していくこととなります。

前後のやりとり

22の発言を見る

30の発言を見る