ちょっと補足をさせていただければと思います。
治安出動時や防衛出動時というのは、まさに一般の警察力では治安の維持ができないような場合に、まさに自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するというところでございます。そういう観点からいたしますと、まさにこの自衛隊の権限というのは警察と同じ権限ということになっておるというところでございます。
他方、八十一条の三の通信防護措置でございますが、こちらは一般の警察力が維持されていることは前提というところでございます。そういうこともございますので、内閣総理大臣が命令を出すことによりまして自衛隊と警察の適切な役割分担を実施をするということで、そのための各種要件が規定をされているというところでございます。
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福山哲郎(立憲)
いや、まさに今の大和局長の御答弁で、要件満たさなくてもできるんです。そうしたら、今回、なぜに、じゃ、入れたのかということなんです。
ということは、この三類型で、要件を満たさないけれども、今回のですね、今回の要件を満たさなくても自衛官がアクセス・無害化措置をできるものと、要件を満たしてアクセス・無害化措置をするものと、そこに事態の差が何かあるから今二種類つくったというふうに考えざるを得ないんですが、防衛省でも内閣審議官でもどちらでも結構ですが、これはどういう状況を想定しているのか、御答弁いただけますか。
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14大大和太郎防衛省防衛政策局長
まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます…
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福山哲郎(立憲)
ごめんなさい、局長、今、治安出動時じゃないときとおっしゃった。だけど、治安出動掛かっているときにも、これ、今回のアクセス・無害化措置が行動類型に加わっているんですよ。
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- (上の発言)
16飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
ちょっと補足をさせていただければと思います。
治安出動時や防衛出動時というのは、まさに一般の警察力では治安の維持ができないような場合に、まさに自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するというところでございます。そういう観点からいたしますと、まさにこの自衛隊の権限というのは警察と同じ権限ということになっておるというところでございます。
他方、八十一条の三の通信防護措置でございますが、こちらは一般の警察力が維持されていることは前提というところでございます。そういうこともございますので、内閣総理大臣が命令を出すことによりまして自衛隊と警察の適切な役割分担を実施をするということで、そのための各種要件が規定をされているというところでございます。
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福山哲郎(立憲)
ごめんなさい、今のお話だと、役割分担ということは、自衛隊は治安出動時だから要件要らないけれどもやっている、で、警察は治安出動時にもかかわらず警察のできる範囲でやるということを意味しているんですか。
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18飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
繰り返しになりますが、治安出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的とするというところでございます。ですから、警察と同じ権限というところでございます。
他方、その場合、警察はどうしているかというところでございますが、そこはできる範囲内で恐らく活動はしているんであるというふうに思っておりますが、他方、済みません、今回の法律のお話をさせていただきますと、まさに一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として、まさに警察と同じ権限を持って活動するというところ…
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福山哲郎(立憲)
ごめんなさい、私の理解が弱いんですが、一般の警察では対応できない状況だから治安出動掛かっているわけですよね。そのときには、八十一条の三の第一項に定める内閣総理大臣が命ずるための要件は満たさなくてもいいんですよね、自衛官が無害化措置をするには。そうですよね。
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