お答え申し上げます。
御指摘の年次報告書でございますけれども、ここにおきまして、被害者の国籍につきましての具体的な記述はございません。また、個々のデータの積算の根拠、どのような積算の根拠をしているかというところにつきましても、我が国政府として承知する立場にはございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
お答え申し上げます。
御指摘の年次報告書でございますけれども、ここにおきまして、被害者の国籍につきましての具体的な記述はございません。また、個々のデータの積算の根拠、どのような積算の根拠をしているかというところにつきましても、我が国政府として承知する立場にはございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
九七年通報手続はいまだ有効であるという公式な見解にもかかわらず、新たな運用を根拠に、被害者のプライバシー保護を理由に、米軍人等による性犯罪に限定して沖縄県や関係市町村に対してのみ通報を行わず、情報を隠蔽するということが行われたわけです。 二〇二二年頃からこれが動いているわけですけれども、それまでの二十五年間、九七年の手続ずっと行われてきたんです、何の支障もなく行われてきたんですよ。当然、プライバシーの問題というのは当初からあります。そのことも含めて、これは、「在日米軍に係る事件・事故の発生についての情報を、日本側関係当局及び地域社会に対して正確にかつ直…
お答え申し上げます。
多少重複しますけれども、九七年の日米合同委員会合意は御指摘のような目的の下で定められたものでございますが、一方で、刑事事件につきましては事故とは異なる配慮が求められるということでございます。これは、先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの保護等を総合的に勘案しつつ慎重に判断してきているということでございます。
今お話があるように、刑事事件は別だと。そうじゃなかったんですよ。九七年から二〇二二年に入るまで、当然通報されていたわけですね。マスコミに紙を出す出さないは別の話なんですよ。それが、なぜ急にプライバシーがそこに含まれたんですか。その辺りのことが本当に説明ができていないと思うんですよね。 さて、今日は、配付資料①のように、これ、沖縄タイムスの昨日の記事なんですけれども、(資料提示)ここで明らかになっているのは、在日米軍基地、沖縄の基地においてとんでもない数の性暴力事件があるということが明らかになりました。これによりますと、二〇一三年から二〇年米会計年度の八…
お答え申し上げます。
御指摘の年次報告書でございますけれども、ここにおきまして、被害者の国籍につきましての具体的な記述はございません。また、個々のデータの積算の根拠、どのような積算の根拠をしているかというところにつきましても、我が国政府として承知する立場にはございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
今度の事件二つも基地の中で起こりました。現実の問題として、基地で起これば、当然その基地の中の方が一番早く認知するはずなんです。この昨日のニュースは、記事は、具体的に相手が誰だったかということまで全部集計していると書いてあるんですよ。
そうならば、これだけの人たちが被害を受けている。受けているならば、当然、米軍はあの通報手続に沿って日本政府に通知しなきゃならない義務があるんですよ、もしそれが日本国民であれば、被害者が。そのことはなされていないということでいいんですか。
お答え申し上げます。
今具体的にちょっと数字等は持っておりませんけれども、これまでも、一九九七年の合同委員会合意に基づいて、通報手続ということに従って通報というのは数多くなされているといったところでございます。
二〇一三年から二〇二〇年米会計年度の各年度ごとに、在沖米軍人等により日本国民が被害に遭った性的暴行事件は何件あったのか、そのうち九七年通報手続にのっとり米側から日本政府に通報されたのは何件あったか、委員会に提出するよう、お取り計らいお願いしたいと思います。