防衛省としましても、この三月の事案が発生をしたことにつきまして極めて深刻に受け止めております。
四月三十日には、増田防衛事務次官から在日米軍司令官に対して強い遺憾の意を表明をするとともに、駐留軍等の労働者、駐留軍等労働者が安心、安全に勤務できる環境の確保、そして綱紀粛正及び兵士の教育の徹底について強く申入れをしたところでございます。
そして、このほか、三月にアメリカのヘグセス国防長官との間でこの在日米軍による事件、事故の再発防止のための協力を進めるということで話をしまして一致したところであります。そして、グラス駐日大使にも、兵士の教育、そして綱紀粛正及び再発防止の徹底について申入れをいたしました。
このように、引き続き、様々な機会を捉えまして米側に強く申入れをし、更なる努力を求めてまいります。
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山添拓(共産)
時間ですからまとめますが、法の支配と果たして言える状況なのかということだと思うんですね。同志国だといって、どれだけ深刻な問題を抱えた相手でも無原則に軍事協力を進めて、あわよくば武器輸出で軍需産業で経済成長を、そういう発想は、私は、死の商人国家と呼ばれても仕方ない事態だと思いますし、もとより、憲法のじゅうりんであって許されない、このことを指摘して、質問を終わります。
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174
伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
本日の協定、条約案については特に異論はありません。
米兵による性暴力事件について伺います。
沖縄県警は四月二十三日、米海兵隊所属の米兵二人を不同意性交などの疑いで那覇地検に書類送検しました。今年一月に二十代の米海兵隊員が基地内で知人女性に性的暴行を加えた事件は四月二十四日に不起訴処分とされました。一方、今年三月の事件は、別の二十代の在沖米海兵隊員が基地内のトイレで基地従業員の女性に性的暴行を加え、さらに、助けに入った女性の顔を踏み付けるなどしてけがも負わせ、四月三十日に海兵隊員は不同意性交と傷害で起訴されました。…
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岩屋毅(自民)外務大臣
在日米軍関係者による事件、事故はあってはならないものであります。特に、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪でありまして、決して許されるものではないと考えております。
御指摘の事案のうち一月に発生した事案につきましては、四月二十四日に那覇地検が不起訴処分としたと承知をしております。また、三月に発生した事案につきましては、四月三十日、那覇地検が米海兵隊員を不同意性交等及び傷害の事実で起訴したと承知をしておりまして、このような事案が発生したことは極めて遺憾でございます。
この事案を受けまして、四…
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- (上の発言)
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中谷元(自民)防衛大臣
防衛省としましても、この三月の事案が発生をしたことにつきまして極めて深刻に受け止めております。
四月三十日には、増田防衛事務次官から在日米軍司令官に対して強い遺憾の意を表明をするとともに、駐留軍等の労働者、駐留軍等労働者が安心、安全に勤務できる環境の確保、そして綱紀粛正及び兵士の教育の徹底について強く申入れをしたところでございます。
そして、このほか、三月にアメリカのヘグセス国防長官との間でこの在日米軍による事件、事故の再発防止のための協力を進めるということで話をしまして一致したところであります。そして、グラス駐日大使にも、兵士の教育、そして綱紀粛正及び再発防止の徹底について申入れをいたしました。
このように、引き続き、様々な機会を捉えまして米側に強く申入れをし、更なる努力を求めてまいります。
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伊波洋一政府参考人など
基地従業員は防衛省が雇用し、防衛省が在日米軍に労務を提供して、米軍の指揮監督下で勤務をしています。防衛省は、基地従業員の雇用主として労働環境や安全配慮義務などの責任を負っています。
二三年十二月の事件でも問題になりましたが、沖縄県及び関係市町村に直ちに情報提供するとの九七年日米合意、在日米軍に係る事件発生時における通報手続は今回も遵守されていません。
配付資料②のように、九七年の通報手続は、「合同委員会における日米双方の代表は、在日米軍に係る事件・事故に対する日本側関係当局の迅速な対応を確保し、かかる事件・事故が地域社会に及ぼす影響を最小限のものとす…
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178熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本年三月に発生した事案でございますが、これにつきましては、米側からの情報共有を受け、外務省から必要な当局に情報共有を行い、日米の関係当局間の適切なやり取りが行われまして、日本側関係当局の迅速な対応、これを確保することができました。
したがいまして、御指摘の一九九七年の日米合同委員会合意でございますが、これを含む事件、事故に関する日米間の意思疎通プロセスの目的は達成されていたと考えております。
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伊波洋一政府参考人など
令和六年七月二十三日付けの「在沖縄米軍事案の公表及び通報について」という文書、いわゆる新たな運用によって九七年通報手続が無効にされているのでしょうか。
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