お答えいたします。
チェコは、日本にとって価値と原則を共有する戦略的パートナーです。二〇二〇年には国交百周年を迎えて、長く友好関係を築いています。また、欧州でも有数の工業国でありますチェコには日本から自動車や電機関連の製造業を中心に二百八十社の日系企業が進出していまして、今後もビジネス分野の交流拡大が期待されます。
今後、大阪・関西万博へのチェコ政府要人の訪日等を契機としながら、経済面のみならず、文化、観光、スポーツといった幅広い分野での人的交流の拡大によって二国間関係を更に発展させていきたいと考えています。
日本とルクセンブルクは、皇室と大公家との親密な関係を基礎としまして、良好な二国間関係を築いています。金融や航空宇宙分野でも緊密な協力関係を築いています。四月十一日には、大阪・関西万博の開会式に出席するため訪日していたベッテル・ルクセンブルク副首相兼外相と岩屋大臣との間で外相会談が行われました。また、二十四日には、訪日したフリーデン首相と石破総理との間で首脳会談が行われました。
引き続き、大阪・関西万博等の機会に来訪されるルクセンブルクの要人や二〇二七年の日・ルクセンブルク外交関係樹立百周年等の機会を捉えまして、経済関係の強化を含め、二国間関係を一層深化させていきたいと考えています。
以上です。
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若林洋平(自民)
大臣、丁寧な御答弁ありがとうございました。政府には引き続き交渉をよろしくお願いしたいというふうに思います。また、ほかの外遊の成果につきましては、随時お聞かせいただければ有り難いと思います。
それでは、今回審議されます条約等について随時質疑をさせていただきます。
まず初めに、日・チェコ、日・ルクセンブルグ航空協定についてお聞かせをいただきます。条約に至った背景をお聞かせください。政府参考人の方、よろしくお願いいたします。
この発言のページ
8北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、チェコにつきましてですが、チェコは欧州において多くの観光資源を有する国の一つでありまして、新型コロナウイルス感染拡大前の二〇一九年、令和元年におきましては、年間約十五万人の日本人がチェコを訪問しておりました。また、日本企業の進出等を通じた経済関係の発展も見込まれておりまして、両国間の潜在的な航空需要は大きいと考えております。したがいまして、二国間航空協定を締結することは重要と考えております。
次に、ルクセンブルクでございますが、ルクセンブルクは地理的に欧州の中心に位置しており、政策的に物流産業の強化を進めている欧州の物流の…
この発言のページ
9
若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
ただいまありましたとおり、人的交流及び経済交流の更なる促進等、両国に期待するところだとはございますが、特に今期待するものがあればお聞かせいただきたいと思います。生稲政務官、お願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
チェコは、日本にとって価値と原則を共有する戦略的パートナーです。二〇二〇年には国交百周年を迎えて、長く友好関係を築いています。また、欧州でも有数の工業国でありますチェコには日本から自動車や電機関連の製造業を中心に二百八十社の日系企業が進出していまして、今後もビジネス分野の交流拡大が期待されます。
今後、大阪・関西万博へのチェコ政府要人の訪日等を契機としながら、経済面のみならず、文化、観光、スポーツといった幅広い分野での人的交流の拡大によって二国間関係を更に発展させていきたいと考えています。
日本とルクセンブルクは、皇室と大公家との親密な関係を基礎としまして、良好な二国間関係を築いています。金融や航空宇宙分野でも緊密な協力関係を築いています。四月十一日には、大阪・関西万博の開会式に出席するため訪日していたベッテル・ルクセンブルク副首相兼外相と岩屋大臣との間で外相会談が行われました。また、二十四日には、訪日したフリーデン首相と石破総理との間で首脳会談が行われました。
引き続き、大阪・関西万博等の機会に来訪されるルクセンブルクの要人や二〇二七年の日・ルクセンブルク外交関係樹立百周年等の機会を捉えまして、経済関係の強化を含め、二国間関係を一層深化させていきたいと考えています。
以上です。
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若林洋平(自民)
政務官、御丁寧な答弁をありがとうございました。両国との更なる交流促進を期待して、次の質問に移ります。
次に、WTO約束表の改善に関する確認書についてお聞きをいたします。
まず、新たな規律が作成された背景についてお聞かせください。政府参考人の方、お願いいたします。
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12林林誠外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
この約束表の改善でございますけれども、サービスを提供する際に必要とされる資格や免許の手続等に関連する国内規制につきまして、透明性や予見可能性を確保することなどを内容とする新たな規律の実施を約束するものでございます。
このような国内規制がサービス貿易に不必要な障害とならないよう、WTOでは、一九九九年以降、全加盟国参加の下で新たな規律の作成に関する交渉が行われてきたところでございますけれども、長年の交渉にもかかわらず妥結に至らなかったということでございます。
このような状況を打開するため、二〇一七年以降は我が国を含みます有志国間で…
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若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
次に、今回の締結の意義とその早期締結の必要性と重要性についてお聞かせいただきたいと思います。参考人の方、お願いします。
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