私は、三月二十一日の予算委員会で七三一部隊について質問しました。政府は、戦後、七三一部隊、関東軍防疫給水部の存在を認める一方で、その具体的な活動状況や生体実験に関する事実を確認できる資料は確認されていないなどとしてきました。
資料の一枚目がその予算委員会で示した資料です。き弾射撃による皮膚傷害並一般臨床的症状観察という資料で、これは毒ガスを使った人体実験の記録です。防衛省防衛研究所に保管されておりました。
資料二を御覧ください。
これはこの資料を受け付けた際に作られた経歴票で、所見として、人を使用して行った試験の成績であり、得難い貴重なものなどとしております。資料の作成者は池田苗夫、その本人が提供したとされます。
資料の三を御覧ください。
一九四〇年八月二十二日調製の関東軍防疫給水部将校高等文官職員表には、診療部員池田苗夫と名前があります。これは公文書館に保管されている資料です。
資料の四も御覧ください。
こちらは一九四二年九月一日調製の陸軍将校名簿です。ここにも関東軍防疫給水部部員池田苗夫とあります。これは防衛省が提出した資料です。
資料一で示しましたこの人体実験は、一九四〇年九月七日から十日に行われたとされます。
防衛省に伺います。
当時、池田苗夫氏は七三一部隊に所属していたわけですね。
116
榛葉賀津也(国民)
いや、経済安全保障担当大臣、副大臣というのは重要土地だけじゃないでしょう。国全体の経済安全保障をどうするか。だから、省庁横断的なんで、わざわざこの経済安全保障担当とつくったわけでしょう。いや、それは横断的に知っていなきゃ、管轄しなきゃ駄目ですよ。各省庁できないから、だからこの経済安全保障担当大臣と副大臣、政務官がこれ省庁横断的にやらなきゃ駄目なんですね。
この屋那覇島というのは、名護市辺野古のキャンプ・シュワブまでですよ、たった四十三キロなんですよ、直線で。いろんなこと想像できちゃうね。これ是非しっかりやってほしいと思うし、過去には、さきの衆議院選挙で…
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山添拓(共産)
日本共産党の山添拓君です。
旧日本軍と防衛省・自衛隊とは断絶しているとされます。防衛大臣、御認識いかがでしょうか。
この発言のページ
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中谷元(自民)防衛大臣
自衛隊は昭和二十九年に設立をされましたけれども、当時の憲法の中でこの国を守る組織として創立されたものでございまして、旧軍とは全く違うものであると認識しております。
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- (上の発言)
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山添拓(共産)
私は、三月二十一日の予算委員会で七三一部隊について質問しました。政府は、戦後、七三一部隊、関東軍防疫給水部の存在を認める一方で、その具体的な活動状況や生体実験に関する事実を確認できる資料は確認されていないなどとしてきました。
資料の一枚目がその予算委員会で示した資料です。き弾射撃による皮膚傷害並一般臨床的症状観察という資料で、これは毒ガスを使った人体実験の記録です。防衛省防衛研究所に保管されておりました。
資料二を御覧ください。
これはこの資料を受け付けた際に作られた経歴票で、所見として、人を使用して行った試験の成績であり、得難い貴重なものなどとしております。資料の作成者は池田苗夫、その本人が提供したとされます。
資料の三を御覧ください。
一九四〇年八月二十二日調製の関東軍防疫給水部将校高等文官職員表には、診療部員池田苗夫と名前があります。これは公文書館に保管されている資料です。
資料の四も御覧ください。
こちらは一九四二年九月一日調製の陸軍将校名簿です。ここにも関東軍防疫給水部部員池田苗夫とあります。これは防衛省が提出した資料です。
資料一で示しましたこの人体実験は、一九四〇年九月七日から十日に行われたとされます。
防衛省に伺います。
当時、池田苗夫氏は七三一部隊に所属していたわけですね。
120大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
防衛研究所で管理する昭和十七年九月一日調べ陸軍将校実役停年名簿下巻には、池田苗夫氏が昭和十五年八月二十二日付けで関東軍防疫給水部部員に任じられたとの記載があります。
その上で申しますが、一般に、ある資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためには、その資料の性格や時間的な経過、その他複数の資料から裏付けられるかといった様々な要素を総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。
池田氏本人やその他多くの関係者が亡くなられ、直接的な確認を取ることができない状況において事実関係を断定することは極めて困…
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山添拓(共産)
いや、それはおかしいと思います。
資料の二は戦後作られたものです。資料の経歴票、ここには池田苗夫氏の経歴が書かれており、昭和十五年、一九四〇年七月から十七年十一月、関東軍防疫給水部附軍医少佐と書いているじゃありませんか。
戦後も確認しているんじゃありませんか。
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122大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えします。
繰り返しになりますが、一般に資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためにはいろいろなことを見なければいけないということであります。
それから、防衛研究所が管理する戦史史料は、公文書管理法及び同法の施行令に基づきまして、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理がなされているものでありまして、公文書管理法に定める公文書等には該当いたしません。
なお、防衛研究所においては、管理している戦史史料を整理する目的から、旧軍が作成したと見られる文書を公文書、個人による日記、回想などと見られる文書…
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