仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
吉田雅之法務省大臣官房審議官
2025年4月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
検討対象になってくるんですが、では、なぜこの件でそのような動きになっていないのか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。
個別の事案における捜査機関の活動については、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
じゃ、個別ではなくて結構でございます。お亡くなりになられた方のヌード写真であるとかそうしたものが販売されるということ、それは、先ほどのお話でいけば、お亡くなりになられた方ではなくて、ごめんなさい、ヌードであるとかそうしたものが本人の同意なく販売されるということになる、これは構成要件を満たすと思うんですが、これをきちんと処罰するというか、持っていくためには恐らく刑事告訴などが必要になってくるのではないかというふうに思いますが、この認識でよろしいでしょうか。
- (上の発言)
仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
そうなんですね。じゃ、なぜ今回の件がそのような運びになっていないかというと、御本人がお亡くなりになっているからなんですよね。 私が今回、先ほどの御遺体への性暴力であるとか、今回の歌手の方のこの騒動、死後の、ヌード写真が発売されると、ヌード写真がCDの中に入れられて発売されるというようなこのお話で、なぜ取り上げたのかというと、死後の尊厳が日本はどうなっているのかというふうに思うんです。この死後の尊厳に対して、ちょっと今答弁いろいろ聞いていると非常に不思議に思うところがあるし、疑問に思うことがあるし、私も女性ですし、万が一自分とか自分の家族がというふうに思…
当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗教的感情ということでございます。 また、死者の名誉毀損罪というものもございます。これ、虚偽の事実を摘示して名誉毀損した場合に成立し得るものでござい…
じゃ、それはどのように権利を行使をしたらいいのかというふうに思うんですね。これからお一人様も多くなってくると思うんですよ。私も漏れなくお一人様で、いろんな高齢お一人様の問題を政策の中に取り入れてやっている中で、じゃ、例えば私の写真が死後にそういう形で何かしら多くの方の目に触れるようなことになった場合、私は死んでいる、どうしたらいいんだろうというふうに思うんです。 これからやっぱりお一人様多くなってくるということもありますし、死後の尊厳というのは、こうした性暴力とか、こういったものに限らず、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思うんですが、いかがで…