法制局が憲法上の解釈について論じられないということ自体大変な問題だと思います。私は一般論で聞いているんですけどね。
大臣、抑止力というのは、防衛大臣、相手に攻撃が無意味だと思わせることです。軍事力を背景に、抑止が破れた際には武力を行使するという態度です。これは威嚇にほかならないと思いますが、いかがですか。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 314 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
法制局が憲法上の解釈について論じられないということ自体大変な問題だと思います。私は一般論で聞いているんですけどね。
大臣、抑止力というのは、防衛大臣、相手に攻撃が無意味だと思わせることです。軍事力を背景に、抑止が破れた際には武力を行使するという態度です。これは威嚇にほかならないと思いますが、いかがですか。
ただいまお尋ねのありました共同軍事演習が武力による威嚇に該当するかどうかという点でございますけれども、これ、個別の状況に応じて判断すべきものでありますところ、当局として、お尋ねの共同演習について、その詳細、事実関係を承知しておりませんため、お答えすることは困難でございます。
いやいや、個別について伺うわけではなく、仮想敵を具体的に定めて行うような軍事演習が憲法上どういう問題があるかということを伺っています。
抑止力だと政府は言います。抑止力と武力による威嚇、その区別はどこにあるでしょうか。政府が主観的に抑止力だと言えば威嚇にならないのでしょうか。これは法制局にお答えいただきたいと思います。
重ねてのお尋ねではございますが、内閣法制局として、この軍事演習のその詳細につきまして承知しているわけではございませんので、なかなかお答えするのは困難であることは御理解いただければと思います。
法制局が憲法上の解釈について論じられないということ自体大変な問題だと思います。私は一般論で聞いているんですけどね。
大臣、抑止力というのは、防衛大臣、相手に攻撃が無意味だと思わせることです。軍事力を背景に、抑止が破れた際には武力を行使するという態度です。これは威嚇にほかならないと思いますが、いかがですか。
我が国は憲法によって九条一項の武力による威嚇ということで禁止をされております。これはどういうことかというと、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するという意思、態度を示すということで威嚇するというものと認識をしております。 しかし、自衛隊が実施する共同訓練・演習というのは、自衛隊の戦技技量の向上及び米国及び第三国との連携強化、これを図ることを目的として実施をしておりますので、憲法により禁止されているところの武力による威嚇に当たることはありません。 加えて申し上げますが、この訓練は陸上自衛隊、米陸軍、オーストラリア軍…
申合せの時間が参りましたので、まとめてください。
はい。
もう時間ですからもちろん終わりたいと思いますけれども、否定をされなかったから私は質問してきたわけです。仮想敵を公然と掲げて台湾有事など具体的に想定して行う共同軍事演習は、抑止力どころか軍事的緊張を高める威嚇にほかならないと思います。やめるべきだと、この点を指摘して、質問を終わります。