いや、日米関係の黄金時代だと言ってきたわけでしょう。その米国がこういう発言をして、今大臣が言われたように、一般論からすれば到底許されないような発想を繰り返し語っているわけですよ。ですから、明確に批判し、撤回を求めるべきだと思います。この点、強く指摘しておきたいと思います。
法案についても伺います。
本法案は、従来、個別に整備してきた部隊間協力円滑化協定の国内実施法を一般化するものです。法案のタイトルは日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における云々とありますが、条文上、締約国とはどこなのかと、これ定めがありません。締約国とはどんな国であるべきか、その定めもありません。
特定の国際約束を担保する法律で、締約国を特定せず、今回の法案のように一般的な規律をしている例として、社会保障協定を参考にしたということを伺いました。ただ、社会保障協定というのは、海外で暮らす日本人や日本で暮らす外国人それぞれ、医療保険や年金制度のこの掛け捨て防止など、お互いに調整をするための協定です。ですから、相手国がどこであっても同じ仕組みになるのは当然だと思います。
しかし、円滑化協定はそれとは全く異なると思うんですね。今日お話もありましたけれども、派遣国軍隊の軍人や軍属が犯した公務中の犯罪は派遣国側に第一次裁判権を与えます。また、公務外、これもお話ありました、日本の刑法の下で死刑が科されるような重大な罪を犯した場合、死刑を廃止している国は日本に身柄引渡しの義務を負いません。つまり、こうした場合には日本が裁判権を行使できない。主権の制限、放棄ということです。主権の制限や放棄という重大な内容を含む法律を国会がその都度審議し判断していくのは当然のことだと思うんですね。
内閣法制局に来ていただいています。この法案についてどういう審査をされたんでしょうか。
287
岩屋毅(自民)外務大臣
トランプ大統領の一連の発言については承知をしておりますが、米国内や関係国の間においても様々な議論がある現段階において、日本政府として見解を述べることは必ずしも適切でないと思っておりまして、今後も推移を注意深く見極めていきたいと思いますが、先般アラブ諸国において、ガザの再建についての提案などがまとめられておりますけれども、こういうものはしっかり尊重されていかなければならないと考えているところでございます。
この発言のページ
288
山添拓(共産)
重ねて伺いますけれども、トランプ氏に対して、この問題での発言に批判の声は届けていないんでしょうか。
私、様々な意見がある、様々な声があるといって済まされるような発言じゃないと思いますよ。世界のいろんな国々が発信していますよ。大臣は今後も、様々な意見があるからと、トランプ氏に対して、米国政府に対して物を言わなくていいんでしょうか。
この発言のページ
289
岩屋毅(自民)外務大臣
一般論として申し上げれば、国際法上、文民を占領地域から他の国に強制的に移送することは禁止されております。その上で、繰り返しになりますけれども、トランプ大統領の一連の発言については、米国の国内でも、あるいは関係国の間でも様々な議論があると承知をしておりまして、日本政府として確定的に見解を述べることは必ずしも適切ではないと、推移を見極めていきたいと思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
290
山添拓(共産)
いや、日米関係の黄金時代だと言ってきたわけでしょう。その米国がこういう発言をして、今大臣が言われたように、一般論からすれば到底許されないような発想を繰り返し語っているわけですよ。ですから、明確に批判し、撤回を求めるべきだと思います。この点、強く指摘しておきたいと思います。
法案についても伺います。
本法案は、従来、個別に整備してきた部隊間協力円滑化協定の国内実施法を一般化するものです。法案のタイトルは日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における云々とありますが、条文上、締約国とはどこなのかと、これ定めがありません。締約国とはどんな国であるべきか、その定めもありません。
特定の国際約束を担保する法律で、締約国を特定せず、今回の法案のように一般的な規律をしている例として、社会保障協定を参考にしたということを伺いました。ただ、社会保障協定というのは、海外で暮らす日本人や日本で暮らす外国人それぞれ、医療保険や年金制度のこの掛け捨て防止など、お互いに調整をするための協定です。ですから、相手国がどこであっても同じ仕組みになるのは当然だと思います。
しかし、円滑化協定はそれとは全く異なると思うんですね。今日お話もありましたけれども、派遣国軍隊の軍人や軍属が犯した公務中の犯罪は派遣国側に第一次裁判権を与えます。また、公務外、これもお話ありました、日本の刑法の下で死刑が科されるような重大な罪を犯した場合、死刑を廃止している国は日本に身柄引渡しの義務を負いません。つまり、こうした場合には日本が裁判権を行使できない。主権の制限、放棄ということです。主権の制限や放棄という重大な内容を含む法律を国会がその都度審議し判断していくのは当然のことだと思うんですね。
内閣法制局に来ていただいています。この法案についてどういう審査をされたんでしょうか。
291栗栗原秀忠内閣法制局第二部長
お答えをいたします。
本法律案につきましては、防衛省の方において立案されまして、私ども内閣法制局において審査をしたものでございます。
先ほど委員から御紹介もございましたが、社会保障関係の法律といたしましては、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律というものがございます。
こうした先例も踏まえまして、今回の法律案につきましては、今お話もありましたように、確かに法律に規定する内容につきましては異なるところはございますけれども、我が国と我が国以外の締約国との国際約束の実施を確保するために我が国の法律の特例等の必要な事項を定めるという…
この発言のページ
292
山添拓(共産)
いや、全く適当じゃないと思いますね。主権の放棄、制限に関わるような問題をどの国と約束するのかについて審査できないわけですよ。本当にそれでいいんですか。本当に適当でしょうか、法制局。
この発言のページ
293栗栗原秀忠内閣法制局第二部長
お答えいたします。
本法律案におきます締約国ということでございますけれども、この法律案の第二条第一号におきましては円滑化協定の定型的な事項が書かれておりまして、これに当てはまる国際約束が締結され、その内容がこの法律案に定める措置と合致するものであるということを確認した上で、具体のどの協定が適用対象かというのは政令で定めることにしております。
当該国際約束の相手方を締約国というふうにこの法律では扱うものでございますから、必ずしも不明確であるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。
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