ちょっと時間がないので、通告の五番に行きます。
これ、アメリカとの日米地位協定とこのRAAの関連についてお聞きしますが、日米地位協定については、日本国内で罪を犯した米国人が米軍の施設・区域に逃げ込むといったことが問題視されまして、これまでも国会で様々議論になってきました。
この点について、日豪、日英のRAAの審査の際、政府はこう言っているんですね。豪州、英国が日本国内に米国が使用しているものと同等の性格を有する施設や区域は持っていないことから、派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、施設・区域に逃げ込むというような事態は想定されていないと、こういうふうに政府は答えています。
しかし、罪を犯した派遣国部隊の構成員が、例えば同国軍の艦艇やあるいは共同訓練期間中に滞在拠点としている場所に逃げ込むということはあり得ない話ではありません。こうした状況で日本が裁判権を行使する事態になった場合、日本側は罪を犯した者を逮捕するために立入りが可能なのか、また起訴前でも相手国側から日本への引渡しが行われるのか、この辺りについて外務大臣にお聞きしたいと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、石破総理、石破政権は過去の歴代の談話を継承しており、これからも継承していくということを一貫して申し上げているところでございます。
先ほど申し上げたとおり、現時点で新たな談話を発出するかどうか決定していないというのが現状でございまして、これまでの経緯も踏まえながら、様々な観点から検討を行っていくというのが現在の総理の方針だと思います。
その上で、私に対するお尋ねですから、私見をあえて申し上げれば、これは、謝るとか謝らないという次元の問題ではないというふうに私は考えております。戦後八十年、被爆八十年のある意味節目の年でございますから、その年に日本国…
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松沢成文(維新)
この談話の、あるいは私的なメッセージの発出については、与党の自民党の中でも意見は大きく割れていると思いますし、恐らく国会の中でも賛否両論があるんでしょう。そういう中で、石破総理の考えだけで無理やりこれを強行するというのは、私は日本国の国益に合わないと思いますし、それで、まず、この談話やメッセージを出すとしたら、どうしても終戦記念日の八月十五日になりますよね、と思いますよ。だって、何十周年談話だったら、当然ですよね。それで、敗戦の原因を調べたその談話だったら、八月十五日以外ないでしょう。
八月十五日に石破総理がまだ総理大臣でいる可能性はどれぐらいあるんで…
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、このRAAは、中国を含めて特定の国を念頭に置いたものではございませんが、やはり戦略的観点で進めていかなければいけないというふうに思っております。
今委員御指摘のように、自由で開かれたインド太平洋という構想を実現していくためには、インド太平洋の同志国との間で一層安全保障、防衛協力を多層的、重層的に進めていくことが必要だと思っておりますし、先般、私、NATOプラスIP4の外相会談に参加させていただきましたが、欧州諸国も、中にはインド太平洋に領土を持っている国もございますし、非常にインド太平洋と欧州大西洋の安全保障はもう密接不可分だという認識を持ってい…
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
ちょっと時間がないので、通告の五番に行きます。
これ、アメリカとの日米地位協定とこのRAAの関連についてお聞きしますが、日米地位協定については、日本国内で罪を犯した米国人が米軍の施設・区域に逃げ込むといったことが問題視されまして、これまでも国会で様々議論になってきました。
この点について、日豪、日英のRAAの審査の際、政府はこう言っているんですね。豪州、英国が日本国内に米国が使用しているものと同等の性格を有する施設や区域は持っていないことから、派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、施設・区域に逃げ込むというような事態は想定されていないと、こういうふうに政府は答えています。
しかし、罪を犯した派遣国部隊の構成員が、例えば同国軍の艦艇やあるいは共同訓練期間中に滞在拠点としている場所に逃げ込むということはあり得ない話ではありません。こうした状況で日本が裁判権を行使する事態になった場合、日本側は罪を犯した者を逮捕するために立入りが可能なのか、また起訴前でも相手国側から日本への引渡しが行われるのか、この辺りについて外務大臣にお聞きしたいと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、引渡しに関する援助でありますが、御質問のような事案が発生した場合には、裁判権を行使する我が国として、日豪、日英部隊間の協力円滑化協定の第二十一条五の(a)に基づいて、被疑者の引渡しに関する援助を提供するように豪側又は英側に要請することとなります。
それから、艦艇内や滞在拠点への逃げ込みについてなんですけれども、被疑者が艦艇内に逃げ込んだ場合、事案に応じて我が国当局の関係者による軍艦への立入りへの同意を豪側又は英側に求めることとなります。それから、被疑者が宿泊施設等の滞在拠点に逃げ込む場合には、同拠点は言うまでもなく一般的に我が国の領域内でございま…
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松沢成文(維新)
そして、もう一つの疑問点は、この日豪、日英RAAにおいては、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されています。
一方、既にRAAが発効した豪州、英国、そしてRAAの署名が行われたこのフィリピンですね、これはそれぞれ死刑廃止国なんですよね。で、仮に、日本において豪州、英国軍の構成員が日本人を殺害したりして、それが死刑に値するようなものであった場合、罪を犯した者が死刑を恐れて早急に自国の軍隊や当局に自首して、豪州、英国側に身柄が拘束されるという事態も想定し得ると思いますが、そのような場合は日本としてどのように対応するんでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国が接受国である場合、豪州国防軍又は英国軍の構成員である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施についての援助義務を免除されることとしつつ、一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たって、豪側、英側はそれを妨害してはならない旨が協定の附属書等で規定をされております。
御指摘の場合の対応については、個別の事情に即して対応することとなるために一概に述べることは困難ではありますが、例えば、仮に当該被疑者が本国に帰国した場合には引渡しが実現しないということも考えられ…
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