円滑化協定に基づく内容が適用された事例はこれまでにあると思いますけれども、具体的にその例について御答弁をいただきたいと思います。また、事例によって得た教訓等があれば、今後に生かす視点でお答えをいただければと思います。
三浦信祐 (公明党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 一般論でございますけれども、外務省及び防衛省がそれぞれ各国当局と平素から様々なやり取りを行う中において、それぞれ個別に部隊間の協力円滑化の必要性についてやり取りを行うことがあり得ると考えております。 一方、外務省設置法に基づきまして、国際約束の締結に関する事務は外務省の所掌であることから、RAA締結に向けた正式な交渉は外務省が主管官庁として行っております。その上で、RAAの運用については、実務的には主に防衛当局間を中心に調整することとなっております。 いずれにせよ、外務省と防衛省の緊密な意思疎通が不可欠でありまして、引き続き外…
まさに2プラス2の世界でもありますし、また、ここの連携細かくやるということが具体化に必須、一歩進むということでありますので、これまでもやってきていただいておりますけれども、連携強化しっかりお願いしたいと思います。 世界各国とのRAA締結は重要な取組であるということは、先ほど来確認をさせていただいております。FOIPの進展、NATOと協力深化等は一体不可分であると考えます。また、クアッドの視点からインドとの関係もとても重要だと思います。 今般の法整備は、我が国とFOIPに該当する各国や、NATO加盟国との今後のRAA締結へ向けて、他国から見て我が国のこ…
お答えいたします。
今回の国内実施法案は、RAAに関する国内法上の措置の内容が定型化していることを踏まえ、これまで相手国ごとに整備していたRAAの国内実施法を統合するものであると承知しております。
我が国がこれまで締結してきたRAAの内容に基づきRAAの国内実施法を共通規定化することで、潜在的なRAA締約国に対して、我が国とのRAAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えることが可能となると考えております。これは、今後新たに締結するRAAの交渉の円滑化の観点からも有用、非常に有用であると考えております。
- (上の発言)
円滑化協定に基づく内容が適用された事例はこれまでにあると思いますけれども、具体的にその例について御答弁をいただきたいと思います。また、事例によって得た教訓等があれば、今後に生かす視点でお答えをいただければと思います。
お答えいたします。 円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めるものであり、これまでに締結された日豪、日英間では、各種共同訓練や艦艇の寄港といった協力活動の実施が円滑化され、部隊間の相互運用性の向上につながっております。 これまでに円滑化協定の適用がなされた協力活動の例としては、例えば、日豪間では、日本において豪空軍と実施した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチブラック24、日英間では、日本において英陸軍と実施したビジラント・アイルズ24がございます。これらの活動に際しては、円…
実施を重ねていくことによってまた知見も得られると思います。また、そもそも相手国と我が国とのインフラの違いというのももしかしたら今後課題になる可能性がありますので、不断の見直しというのも場合によっては必要であると思いますので、ここは謙虚に対応していただきたいと思います。
本実施法が成立、施行されることとなれば、個別での協定締約ごとに法案審議してきたことが不要となり、共通化、一般化することで実施法案審議自体がなくなると想定されます。実施法として一般化することの意義とリスクの有無について、防衛省としてどう考えているのでしょうか。
お答えいたします。 本法案によって円滑化協定に関する国内実施法が共通規定化されることで、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになる、また、潜在的な円滑化協定の締約国に対して、円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するといった意義があると考えております。 本法案について今国会で御承認いただけたならば、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、御指摘のとおり、その実…