大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

恐れ入ります。お答えいたします。

これまで締結された日豪円滑化協定、日英円滑化協定の国内実施法は、相手国ごとに法律が整備されてまいりました。そして、御指摘のとおり、これらの法律ではいずれも、道路運送法、道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助が含まれておりました。そして、これらの事項は、昨年七月に署名した日本・フィリピン円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であります。

また、これらの措置が定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であることから、これらの事項は、締結相手国を問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることとなると考えられます。

また、したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、それがこれらの担保措置を必要としないものとなることや、これらの担保措置の内容が変わることは基本的には想定されないということから定型化したとの判断に至ったというところであります。

こうした点を踏まえて、本法案においては共通化の規定、共通規定化ということをお願いをしているということでございます。

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