基本的には、自衛隊が海外に災害派遣をされる場合は、国際緊急援助隊、こういったところの要請に基づいて外務大臣と協議をして派遣することになるわけでございますが、フィリピン間の取決め、それは現在も生きていると思っております。
その上で、今回のRAAの締結ということは、あくまでもこういった部隊間の派遣をよりやりやすくするための措置でありまして、その範囲内で災害派遣につきましては派遣し得るのではないかなというふうに思っております。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
基本的には、自衛隊が海外に災害派遣をされる場合は、国際緊急援助隊、こういったところの要請に基づいて外務大臣と協議をして派遣することになるわけでございますが、フィリピン間の取決め、それは現在も生きていると思っております。
その上で、今回のRAAの締結ということは、あくまでもこういった部隊間の派遣をよりやりやすくするための措置でありまして、その範囲内で災害派遣につきましては派遣し得るのではないかなというふうに思っております。
ありがとうございます。ちょっと私の疑問は消えないまま次の質問に移っていくんですが、国民の立場からすると、被害は甚大、法的手続も煩雑ということになりますので、そういう御説明があったのであれば、そこに差を付ける理由は一体何なのかというところはもう少し説明をしていただきたいなというふうに……(発言する者あり)あっ、そうですか、ありがとうございます、じゃ、お願いいたします。済みません。
この円滑化協定というのは、一方の国の部隊が他国の国を訪問して活動を行う際の手続、これを定めるものでありますが、双方向的な協定であります。したがって、この協定に定める国の賠償責任の特例に関する事項は、自衛隊が共同訓練等のために相手国を訪問する場合にも当然適用されるということでありまして、具体的には、自衛隊員が公務中に相手国において第三国に損害を与えた場合、相手国がその損害を賠償した場合には、我が国に対して責任の程度に応じた分担額の償還を要請するということになります。 航空機の事故の例も同様でありまして、こういった損害等につきましては、双方で協議をした上で…
ケース・バイ・ケースで考えていただけるということなのかなというふうにも思いますが、ちょっといまいちよく分からない部分もあるので、後ほどまたいろいろ教えていただけたらなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきます。 先ほど、災害もここに、災害の救助に行くときもこの法案の中に入っていくということでありました。今後、フィリピンとのRAAも締結されていて、発効はまだなんですが、進んでいくというふうに思っています。 記録を見させていただきましたら、これまでも自衛隊がフィリピンへ、訓練だけではなくて、災害救急援助隊を派遣しているということで、非…
基本的には、自衛隊が海外に災害派遣をされる場合は、国際緊急援助隊、こういったところの要請に基づいて外務大臣と協議をして派遣することになるわけでございますが、フィリピン間の取決め、それは現在も生きていると思っております。
その上で、今回のRAAの締結ということは、あくまでもこういった部隊間の派遣をよりやりやすくするための措置でありまして、その範囲内で災害派遣につきましては派遣し得るのではないかなというふうに思っております。
このような活動は重なるというふうに思うんですが、TORは残したまま廃止せずにいくということでよろしいでしょうか。
今申し上げましたとおり、御指摘のあった二〇二三年二月に署名をした防衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自衛隊の人道支援・災害救援活動に関する取決めというのは、これは残すということであります。
それとは別に、RAAというものが国際約束として署名、今後締結され、そしてそれの実施法としての法案を今、共通規定化したものをお願いしていると、こういうことであります。
ありがとうございます。つまり、そのTORというものを残しておかないといけないときがあるという認識でよろしいでしょうか。