活動の内容につきましては、事前に両締約国の法律の定める範囲でその都度各国が判断して相互に決定するということになっておりますので、事前にそういうことは話し合われるということでございます。
中谷元 (自由民主党)防衛大臣
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
つまり、懸念されていることがあるかないかのお答えはいただけなかったんですが、基本的に懸念されていることは何もないということでよろしいでしょうか。
懸念しているというか、そういった御懸念に関して言うと、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前にその相手国と適切に協議を行います。そうすることで、我が国として必要な経路の指定や移動の制限を課すということでそういった懸念が実際に現れないようにしていくという、こういうことでございます。
そうしたルートを決めたとしても、何かちょっと特殊なものが入ってくるということもあり、何か事故などとかがあるのではないかとかいうふうに一瞬思ったりもするんですが、ルートをしっかり定めるということでそうしたことが発生されることはないというふうに認識をするんですが、よろしいでしょうか。
- (上の発言)
活動の内容につきましては、事前に両締約国の法律の定める範囲でその都度各国が判断して相互に決定するということになっておりますので、事前にそういうことは話し合われるということでございます。
事前に話し合うということで想定外のことが起こらないようにしていくというふうに認識をさせていただきましたので、しっかりとお願いしたいというふうに思っております。 次なんですが、逮捕された締約国軍隊の構成員等の被疑者を締約国の軍隊に引き渡さなければならないというふうに定められているんですが、それは公務執行から生じた罪に明らかに該当するときというふうに認められていると、該当すると認められたときとされています。 公務内、公務外は明確に線引きできるのかという疑問があります。基本的には上官の指示がその一つの指標になるということではあるんですが、日本と締約国の認識…
お答えいたします。 円滑化協定における公務執行中というのは、訪問部隊の構成員などとして、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられる任務などを執行中であるかを基準として判断することが想定されております。 これまでに締結された円滑化協定におきましては、締約国軍隊の構成員などが他人に加えた損害が公務執行中に生じたものであるか否かの判断については、接受国の裁判所が決定する場合を除き、両締約国の間で協議され、相互に決定することとされております。 いずれにせよ、特定の行為が公務執行中の行為に該当するか否かは、先ほど申し上げた基準と照らし…
御答弁ありがとうございます。 曖昧なケースが出てくるというふうに思うんです。これは、私たち議論するに当たって、ある程度線引きというか、もう少しクリアに答えをいただきたいなというふうに思っています。 例えば、その上司の指令というところにもグラデーションがあるというふうに思っています。例えば、その上官の指示が職務とは関係が薄いものの場合はどうなのかなというふうに思います。例えば、その職務外、皆さんで宴会をしたりするためのお酒を購入しに行くときに例えば交通事故を起こしてしまったとか、こうした場合はいかがなのかとか、もう一つは、その上官の指示自体が公務ではな…