ありがとうございます。
じゃ、それでは、双方どちらかのその災害時に同意をすれば本法案の適用となるという形で災害救助がしやすくなるというふうに捉えてもいいのか、お伺いをしたいと思います。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
ありがとうございます。
じゃ、それでは、双方どちらかのその災害時に同意をすれば本法案の適用となるという形で災害救助がしやすくなるというふうに捉えてもいいのか、お伺いをしたいと思います。
この円滑化協定で定義しております、防衛協力活動ですね、この内容は特段列挙して規定をされておりませんが、この具体的な協力活動の内容というのは両締約国の法令の認める範囲内でその都度各国が判断して相互に決定することとなります。
その上で、この協定が適用される協力活動としましては、基本的に、これまでも活動実績のある共同訓練、また災害救助といった活動が中心になるものと考えております。
御答弁ありがとうございます。
それでは、確認させていただきたいんですが、防衛協力というのは、定義的にも人道支援や災害救助訓練も含まれているということでよろしいでしょうか。
今大臣からお話しさせていただいたとおり、個別具体的な協力活動の内容というのはその都度各国がその法令の範囲の、認める範囲内で相互に決定することになるわけですが、共同訓練であるとかあるいは災害救助活動というのはこの協力活動の典型例として捉えているところであります。
ありがとうございます。
じゃ、それでは、双方どちらかのその災害時に同意をすれば本法案の適用となるという形で災害救助がしやすくなるというふうに捉えてもいいのか、お伺いをしたいと思います。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の、一方の国の部隊が他方の国を訪れていろいろな活動をするときのいろいろな円滑化をすること、円滑化を図るものでありまして、今御指摘のような、災害救助という活動が例えば日本に対してある締約国について行われる、締約国により行われる場合にはその活動が円滑化されると、こういうことであります。
ありがとうございます。 つまり、含まれるということで、やりやすくなるというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。 続いてなんですが、締約国の公用車両についてお伺いをしたいというふうに思います。 道路運送法及び道路運送車両法の適用を除外する内容を含んでいるというふうに思います。締約国の軍隊が日本において活動する際に安全はいかに確保されていくんだろうか、これはこれまでもろもろ議論があったというふうに思っているんですが、上限を超えるような車両についてはどうなのかとか、懸念をされていることは何もないのかとか、それに対して対策は考えられていらっしゃ…
お答えいたします。 円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。 これを受け、この法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検などに係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。 相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定…