お答えいたします。
この法案は、円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでありまして、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助などについて定めるものであります。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の国内実施法においては、これらの内容について相手国ごとに法律が整備されてきましたが、昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施することが可能であります。
こうしたことから、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化したと判断いたしまして、本法案において円滑化協定の国内実施法を共通規定化することといたしました。この共通規定化により、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになる、また、潜在的な円滑化協定の締約国に対して円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資する、こういった意義があるものと考えております。
42
若林洋平(自民)
皆さん、こんにちは。自由民主党の若林洋平でございます。
本日は質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
三十分を超えるお時間をいただいているので、まずは円滑化協定に関する質疑をさせていただきまして、その後、自衛官の処遇改善、これは堀井先生からもありましたが、また別の観点からお聞きをさせていただき、その後、またトランプ関税について等、幾つか質問させていただきたいと思います。
では、まず最初に、先日、大臣からの趣旨説明があり、また先ほど堀井先生からも質問がございましたが、更に国民の皆さんに御理解をいただくためにも、円滑化協定の狙い、意義そのも…
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43
中谷元(自民)防衛大臣
フィリピンは、我が国の輸入、貿易を担っていますシーレーン、これの交通の要路でありますし、また戦略的な要衝に位置する日本の戦略的パートナーであります。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、フィリピンとの間で様々な分野で防衛協力、これを強化をすることが重要でございます。
こうした観点から、日本・フィリピン円滑化協定、これは、これまでに培ってきた二国間の安全保障、防衛協力を更なる高みに引き上げることに資する法的枠組みであり、両国部隊間での共同訓練等の協力活動を円滑にし、相互運用性を高める方策について議論をしました結果、両国間でこの協定の交渉を開…
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若林洋平(自民)
大変御丁寧な御答弁をありがとうございました。
現在までに我が国ではオーストラリア、英国の二か国と協定を締結し、今大臣からありましたとおり、フィリピンとの間で協定に署名をしているということと思いますが、今回の法律案を端的に言うとどのようなことが変わっているというか、先ほど堀井先生からもありましたけれども、その辺、政府参考人の方から御説明いただきたいと思います。
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- (上の発言)
45大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
この法案は、円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでありまして、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助などについて定めるものであります。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の国内実施法においては、これらの内容について相手国ごとに法律が整備されてきましたが、昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施することが可能であります。
こうしたことから、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化したと判断いたしまして、本法案において円滑化協定の国内実施法を共通規定化することといたしました。この共通規定化により、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになる、また、潜在的な円滑化協定の締約国に対して円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資する、こういった意義があるものと考えております。
46
若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
法案の中で、刑事手続等の特例や国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助等がございますが、勤務中に犯した場合と勤務時間外で犯した場合と対応が違いがあるのか、もしあるならばお聞かせいただきたいと思います。政府参考人の方、お願いいたします。
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47大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
刑事裁判権についてでありますが、我が国で相手国軍隊の構成員等が事件、事故を起こした場合であって、当該事件、事故について裁判権を行使する我が国と相手国の権利が競合するときは、相手国当局は、まず専ら相手国の財産又は安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、公務中の事件ということであります、これについて裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。それ以外の罪、公務外の事件などについては、我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
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若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
また、昨年の七月にフィリピンと協定に署名をしたというのは先ほど大臣からもお話があったと思いますが、実際に協定締結の手順と見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
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