塩村あやか (立憲民主党)

2025年4月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

私は、ただいま可決されました独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び沖縄の風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上地域の銀行等に対し当該地域の法人等の債務の保証を提供するに当たって、対象となる融資について、銀行等と法人等との間の契約の条件が法人等にとって高利と見込まれる場合又は債権回収の方法に疑義が残る場合には、保証の提供を行わないこと。

二、経済危機・災害・内戦・テロが起きた場合には、信用保証による高額の代位弁済が発生し得るが、求償権による債権の回収は困難となり、信用保証業務の持続性が担保されない懸念がある。そのような場合に備え、機構が信用保証を提供するに当たり、適正な事業規模の管理や再保険等のリスク分散の検討等を通じて持続性を確保すること。

三、求償権による債権の回収は銀行等を通じて行うことが想定されているが、日本の信用保証における回収率は極めて低いとされる。機構が行う信用保証においても、回収率が著しく低ければ当該業務の持続性が担保できない。持続可能な保証料率が他の国際機関や民間が提供する信用保証の保証料率と比較して高くなるようであれば、保証の提供を再検討すること。

四、多くの国際機関や開発銀行が既に信用保証を提供している中で、機構が信用保証を提供しても比較優位はない懸念がある。機構が信用保証業務を行う場合、機構の強みである技術協力や海外協力隊の活動等と合わせて事業の相乗効果が発揮されるよう検討すること。

五、開発途上地域における小規模なビジネスや貧困層の人々への少額の貸付け等の金融サービスを行う金融機関に対して直接的、間接的に信用保証を提供する場合、更なる注意を払うこと。また、代位弁済発生後の求償権の行使は慎重に判断すること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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