私は、ただいま可決されました独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び沖縄の風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上地域の銀行等に対し当該地域の法人等の債務の保証を提供するに当たって、対象となる融資について、銀行等と法人等との間の契約の条件が法人等にとって高利と見込まれる場合又は債権回収の方法に疑義が残る場合には、保証の提供を行わないこと。
二、経済危機・災害・内戦・テロが起きた場合には、信用保証による高額の代位弁済が発生し得るが、求償権による債権の回収は困難となり、信用保証業務の持続性が担保されない懸念がある。そのような場合に備え、機構が信用保証を提供するに当たり、適正な事業規模の管理や再保険等のリスク分散の検討等を通じて持続性を確保すること。
三、求償権による債権の回収は銀行等を通じて行うことが想定されているが、日本の信用保証における回収率は極めて低いとされる。機構が行う信用保証においても、回収率が著しく低ければ当該業務の持続性が担保できない。持続可能な保証料率が他の国際機関や民間が提供する信用保証の保証料率と比較して高くなるようであれば、保証の提供を再検討すること。
四、多くの国際機関や開発銀行が既に信用保証を提供している中で、機構が信用保証を提供しても比較優位はない懸念がある。機構が信用保証業務を行う場合、機構の強みである技術協力や海外協力隊の活動等と合わせて事業の相乗効果が発揮されるよう検討すること。
五、開発途上地域における小規模なビジネスや貧困層の人々への少額の貸付け等の金融サービスを行う金融機関に対して直接的、間接的に信用保証を提供する場合、更なる注意を払うこと。また、代位弁済発生後の求償権の行使は慎重に判断すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
195
山添拓(共産)
日本共産党を代表し、JICA法改正案に反対の討論を行います。
本法案は、途上国への資金流入について、民間資金がODA、政府開発援助を上回っていることを理由に、途上国への投融資に際して、民間資金が直面する採算面のリスクをJICA、国際協力機構の投融資により肩代わりさせることで更なる民間資金の動員を図ろうとするものです。
ODAは本来、途上国の貧困削減や社会開発の支援を目的とするものであり、いかに効率的に利益を上げるかという観点で投資する民間資金では手が届かないところへの支援こそが求められます。日本を含む先進国によるODA支出は増額が求められていますが、…
この発言のページ
196
滝沢求(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
197
滝沢求(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。
この発言のページ
- (上の発言)
198
塩村あやか(立憲)
私は、ただいま可決されました独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び沖縄の風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上地域の銀行等に対し当該地域の法人等の債務の保証を提供するに当たって、対象となる融資について、銀行等と法人等との間の契約の条件が法人等にとって高利と見込まれる場合又は債権回収の方法に疑義が残る場合には、保証の提供を行わないこと。
二、経済危機・災害・内戦・テロが起きた場合には、信用保証による高額の代位弁済が発生し得るが、求償権による債権の回収は困難となり、信用保証業務の持続性が担保されない懸念がある。そのような場合に備え、機構が信用保証を提供するに当たり、適正な事業規模の管理や再保険等のリスク分散の検討等を通じて持続性を確保すること。
三、求償権による債権の回収は銀行等を通じて行うことが想定されているが、日本の信用保証における回収率は極めて低いとされる。機構が行う信用保証においても、回収率が著しく低ければ当該業務の持続性が担保できない。持続可能な保証料率が他の国際機関や民間が提供する信用保証の保証料率と比較して高くなるようであれば、保証の提供を再検討すること。
四、多くの国際機関や開発銀行が既に信用保証を提供している中で、機構が信用保証を提供しても比較優位はない懸念がある。機構が信用保証業務を行う場合、機構の強みである技術協力や海外協力隊の活動等と合わせて事業の相乗効果が発揮されるよう検討すること。
五、開発途上地域における小規模なビジネスや貧困層の人々への少額の貸付け等の金融サービスを行う金融機関に対して直接的、間接的に信用保証を提供する場合、更なる注意を払うこと。また、代位弁済発生後の求償権の行使は慎重に判断すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
199
滝沢求(自民)
ただいま塩村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
200
滝沢求(自民)
多数と認めます。よって、塩村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、岩屋外務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩屋外務大臣。
この発言のページ
201
岩屋毅(自民)外務大臣
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案を可決いただきまして、誠にありがとうございました。
外務省といたしましては、ただいまの附帯決議の御趣旨を踏まえつつ、適切に対処してまいります。
この発言のページ