先刻も申し上げましたが、今、西側、東側という言い方が適切なのかどうか分かりませんが、北であろうが南であろうが、そういう認知戦に当たっては、これがAIなんかも出てきておりますので、もうどんな画像でも動画でも真偽の区別が付かないようなものが出回るようなことになってきておりますので、本当に国際情勢を判断するに当たっては、様々な情報を多角的に収集、分析した上で判断していくことがこれまで以上に重要であるというふうに考えておりますので、外務省としても、そのことにしっかり留意をしていきたいと考えております。
岩屋毅 (自由民主党)外務大臣
2025年4月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
前後のやりとり
なかなか読む機会もないかと思いますけれども、お忙しくてですね。 この本は、ユーゴ紛争の際にセルビアを一方的に悪役とするプロパガンダが行われていたことを明らかにしました。この本の中で紹介されている新聞を国会図書館から取り寄せ、資料でお配りしております。 資料一を御覧ください。 当時、ナチスのアウシュビッツを想像させるほどのインパクトがあったことを覚えております。この写真です。 しかし、ドイツのジャーナリスト、トーマス・ダイヒマンが、戦後、現地を訪れて調査をしたところ、痩せたモスレム人が鉄条網で囲まれた収容所に閉じ込められているように見えるが、実はこ…
当時のその和平合意案について、我が国はもちろん交渉の当事者ではございませんので、詳細についてコメントする立場にはございません。 その上で、当時の状況について申し上げれば、当時の危機的状況を打開すべく欧米諸国が取りまとめた当該合意案についてユーゴスラビア政府がその受入れを拒否すると同時に、国連安保理決議に反した行動を取り続けたことは事実だったと認識をしております。したがって、当時、人道上の危機に何とか対処しようとする欧州諸国、NATO諸国に一定の切迫感を与えた結果、御案内のとおりのNATOによる行動につながっていた側面もあるものと考えております。 その…
今の御答弁、まさに多くのソースをチェックしながらということでございますけれども、アメリカのこのオルブライト国務長官のこの特別に入れた、空爆の直前に入れた、空爆じゃないですね、和平交渉の直前に入れたこの項目が問題になるわけですね。 そうすると、やっぱり、多極化の話をこの間大臣やりましたけれども、やっぱりいろいろ見ていかないといけない。そして、アメリカのは仕方がないとか、アメリカ政府に対する場合にはどんな場合でも反対しないとか、こういうふうなことではないと思いますので、そこはもうやっぱり法の支配からいって非常に大事な問題だと指摘しておきます。 さて、委員…
- (上の発言)
先刻も申し上げましたが、今、西側、東側という言い方が適切なのかどうか分かりませんが、北であろうが南であろうが、そういう認知戦に当たっては、これがAIなんかも出てきておりますので、もうどんな画像でも動画でも真偽の区別が付かないようなものが出回るようなことになってきておりますので、本当に国際情勢を判断するに当たっては、様々な情報を多角的に収集、分析した上で判断していくことがこれまで以上に重要であるというふうに考えておりますので、外務省としても、そのことにしっかり留意をしていきたいと考えております。
非常に、もう非常に力強いというんでしょうかね、もう安心できる形で御答弁をいただきました。やっぱり外務省、対外的な問題に関しては非常に慎重にということがやっぱり求められていると思います。 前回、外務省は、セルビア空爆が国際法上合法か違法かを尋ねた私の質問に対し、作戦名を含むNATOの軍事行動に関する詳細な情報を有していないので、我が国として法的評価を下すことはできないとも御答弁しました。 資料二の表の二の方にリストがありますけれども、このセルビア空爆ですね、実に七十八日間も、一万四百八十四ソーティー、このソーティーというのは軍用機の延べ出撃機数です。出…
お答えいたします。 今委員から御指摘の情報ございましたけれども、そうした情報を踏まえても、その当時のNATOの行動につきましては、我が国が当事者でないということに加えまして、作戦名というふうに、議員、委員おっしゃいましたけれども、私前回申し上げたのは、作戦面を含むNATOの軍事行動に関する詳細な情報を含め、事実関係ですとか、そうした全容を有していないと、に関する情報を有していないということで、我が国として法的評価を下すことはできないという立場に立っております。 その上で申し上げれば、それぞれ、このセルビア空爆、それからウクライナ戦争、経緯が異なる事象…
やっぱりこれ、じゃ、先ほども話した出撃回数とかああいうことを見ても、あるいは橋の破壊を見ても、やっぱり武力の行使に該当するという法的評価ぐらいは言ってもいいんじゃないでしょうか。
これで最後の質問にしますけれども、お答えください。