日本の持ち味と先ほど私は申し上げましたけれども、やっぱり防衛協力の面も全方位でいろんなところとやって、今ちょうどそれに似たようなお話をされました。一国でも多く協力をできるようなところと、同志国も大体あるんでしょうけれども、やっぱりそういった意味では、多極のこの極というのが今幾つかある。この極も一緒に入れるぐらいの、日本の良さを生かして、それがまた一番の安全保障になるんじゃないかなと、沖縄の力をですね、この沖縄から見ますとそういうふうに見えてまいります。
それでは、外務省に尋ねます。
国際法上、武力の行使が合法となるのは、安保理決議がある場合と、それから集団的自衛権を含む自衛権行使に該当する場合だけです。国連加盟国は、自衛権を行使した場合には、国連憲章五十一条により、直ちに安保理に報告する義務を負います。それを前提に、私は昨年六月の外交防衛委員会で、NATOのセルビア空爆、一九九九年ですね、は安保理決議も安保理への報告もないことから、国際法上違法だと外務省も知っているんじゃないかと。NATOは自ら侵略を行い、日本は、これを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は声高に批判をする、こういったダブルスタンダードが西側が信頼されない理由の一つとは考えないのかと質問しました。これに対し、当時、上川大臣は次のように答弁しました。当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否をし、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける、こうした中におきまして、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解をしておりますと答弁されました。
この答弁は、NATOの行動がやむを得ずとられた措置だから合法なのか、あるいは違法であるもののやむを得ずとられた措置であるという趣旨なのか分かりません。NATOのセルビア空爆は日本政府として国際法上合法と考えているのか、違法と考えているのか、その点に絞って答弁をください。よろしくお願いします。
352
岩屋毅(自民)外務大臣
まさに今年は戦後八十年ということでございますが、振り返ってみると、戦後長きにわたって日米同盟基軸ということが我が国の外交安全保障政策の中心であった、また、それが功を奏したという時期も長かったと思います。
これからも日米同盟、日米関係は極めて重要だと思っておりますけれども、多極化していく世界にどう対応していくかということについては、我々政治の世界にいる者も、あるいは行政の方も、あるいはメディアの方も、やっぱりなかなかそこからしっかり意識改革ができていないという状況にあることは事実だと思いますが、特に国民の皆様は賢明でいらっしゃいますから、だんだんとそうい…
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353
高良鉄美政府参考人など
やはり、情報ももちろんそうですけれども、やっぱり政治の中でこういった多極化の問題を取り上げていくということが、国民の中でもこの意識がどんどん変わっていく、そして、ひところはもう、何ですかね、多方面というんですかね、の外交をしていた日本というのがありましたけれども、世界の中でもそういうところは評価されていたと思うんですね。だから、どこかに一辺倒になるんじゃなくて、やっぱり日本らしさというのは僕はそこにあるんじゃないかなと思っています。是非とも、大臣においては、そこをまた取り上げながら頑張っていただきたいと思います。
次に、この多極化は、外交だけじゃなくて…
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354
中谷元(自民)防衛大臣
基本的に、日本の安全保障を考えますと、まず日米同盟、これを基軸とすること、そして同盟国、同志国との連携を深めていくということでございまして、今確かに国際的には多角化が進んでいますけれども、重要なことは、地政学的な競争に陥ることなく、法の支配に基づく国際秩序の中で多様な国家が共存共栄をする世界を目指すということではないでしょうか。
その上で、防衛省としましては、力による一方的な現状変更、またその試みに対抗しまして、我が国の安全保障を確保するためには、同盟国のみならず、一か国でも多くの国々と連携を強化するということが極めて重要だと考えております。
引き続…
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- (上の発言)
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高良鉄美政府参考人など
日本の持ち味と先ほど私は申し上げましたけれども、やっぱり防衛協力の面も全方位でいろんなところとやって、今ちょうどそれに似たようなお話をされました。一国でも多く協力をできるようなところと、同志国も大体あるんでしょうけれども、やっぱりそういった意味では、多極のこの極というのが今幾つかある。この極も一緒に入れるぐらいの、日本の良さを生かして、それがまた一番の安全保障になるんじゃないかなと、沖縄の力をですね、この沖縄から見ますとそういうふうに見えてまいります。
それでは、外務省に尋ねます。
国際法上、武力の行使が合法となるのは、安保理決議がある場合と、それから集団的自衛権を含む自衛権行使に該当する場合だけです。国連加盟国は、自衛権を行使した場合には、国連憲章五十一条により、直ちに安保理に報告する義務を負います。それを前提に、私は昨年六月の外交防衛委員会で、NATOのセルビア空爆、一九九九年ですね、は安保理決議も安保理への報告もないことから、国際法上違法だと外務省も知っているんじゃないかと。NATOは自ら侵略を行い、日本は、これを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は声高に批判をする、こういったダブルスタンダードが西側が信頼されない理由の一つとは考えないのかと質問しました。これに対し、当時、上川大臣は次のように答弁しました。当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否をし、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける、こうした中におきまして、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解をしておりますと答弁されました。
この答弁は、NATOの行動がやむを得ずとられた措置だから合法なのか、あるいは違法であるもののやむを得ずとられた措置であるという趣旨なのか分かりません。NATOのセルビア空爆は日本政府として国際法上合法と考えているのか、違法と考えているのか、その点に絞って答弁をください。よろしくお願いします。
356石石川誠己外務省大臣官房参事官
委員御指摘のNATOの行動につきましては、昨年も御答弁差し上げたとおりでございまして、我が国が当事者でないことに加えて、作戦名を含むNATOの軍事行動に関する詳細な情報を有していないため、我が国として法的評価を下すことはできないというふうに考えております。
その上で申し上げれば、御指摘の行動につきましては、当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける中で、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であると理解しております。その旨、当時の高村大臣談話においても説明がな…
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高良鉄美政府参考人など
はっきりしているのは、言えないということですけれども、安保理決議もなかった、自衛権の行使でもない、でも合法になるという、何か、まあ違法なのか分からないということなんでしょうか。その点は、今答えられないということでしたけれども、合法か違法かも分からないということですか。
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358石石川誠己外務省大臣官房参事官
先ほど答弁差し上げたとおりでございまして、NATOの行動については、我が国が当事者でないことに加えて、作戦名を含む軍事行動に関する情報を有していないため、我が国として確たる法的評価を下すことはできないというふうに考えております。
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