伊東信久 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

総務省は、そもそも、サイバー攻撃対処研究会で二〇二一年十一月に策定された四次取りまとめで、未知のC2サーバーを検知することは正当業務行為として許容され、検知したC2サーバーに関する情報を適切な事業者団体に提供するということは通信の秘密の保護規定に抵触しないという法的整理がもうなされています。

さらに、二〇〇六年から二〇一一年、ボットネット対策プロジェクトであるCCCという取組、二〇一三年十一月から二〇一八年三月まで、マルウェア感染防止、駆除プロジェクトであるACTIVE等の取組、これは法律に基づかず、違法性阻却事由の検討に基づき対応が進められて、世界にも独自のアプローチであるという指摘もあります。

こういった日本独自のアプローチで、総務省を中心として、これまで違法性阻却事由があったということですけれども、その整理について、改めて総務大臣にお聞きしたいと思います。

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