武力攻撃に至らないものの、国や重要なインフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識をしています。
また、警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、警職法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではないと考えています。
したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正において必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。
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篠原豪(立憲)
第三者機関の実効性確保の上で重要なことであるので、お伺いをいたしました。
次に、対象期間を限定した通信の情報の監視ということでございます。
通信事業者の通信情報量は莫大ですよね。その全てを常時監視することは不可能だということで、非効率的でもあるので、そのために、本法案では、一定期間を限って通信情報の送信を受けた上で、自動選別によって、怪しいと思われる機械的情報のみを取り出して分析するということは先ほどからもあるとおりだと思うんですが、この疑わしい機械的情報に絞って重点的に監視するためには、それを可能にする別の情報が必要と考えられます。今回の法案には、…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
同意によらず通信情報を取得するための措置を講ずるに当たっては、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元又は送信先若しくはその両方とし、用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析をしなければ被害を防止をすることが著しく困難であるなどの要件を満たす場合にこれを行うこととしております。済みません、前提です。
こうした要件を満たしていることを判断するためには、あらかじめ他の方法等により取得した情報を活用することが必要であるものと考えております。
このため、例えば、本法律案に基づくインシ…
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篠原豪(立憲)
まさにそこなんですね。そのフォレンジック調査というのは予備調査なんですけれども、その予備調査をして総合的に判断するんですよということが、この法案の中身だけを言っていると全体像が見えないので、そこをしっかりと、今までにあるものも活用して、この法案の中身も入れて、一体としてなっているということですので、そのことが余りこれまで政府から説明されていないので、今説明していただきましたけれども、この点はやはりしっかりと教えていただく必要があると思いましたので、聞かせていただきました。全体像が見えないですからね。
なので、今回の法案は、従来のサイバー対処法と一体のも…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
武力攻撃に至らないものの、国や重要なインフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識をしています。
また、警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、警職法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではないと考えています。
したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正において必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。
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篠原豪(立憲)
能動サイバー法案は、サイバー空間に関する国際法を生成していく一つの試みであるということなので、今のところでできますよという話だけじゃなくて、まだグレーゾーンのところがいっぱいあるので、そのための、日本としても、先進国としての取組というのをどういうふうにしていくかということを考えてやっていくというのはこれから大事なので、そのことについてもしっかりやっていただきたいということで聞かせていただきましたので、是非よろしくお願いします。
緊急状態と国際法上の対抗措置について伺いたいと思うんです。
外国にある攻撃サーバーへのアクセス・無害化措置が相手国から違法で…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
緊急状態を援用する場合には、唯一の手段という要件を満たす必要があります。
アクセス・無害化措置は、例えば、協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られるものであることから、国家責任条文第二十五条に言う唯一の手段という要件を満たす状況の下で行われることになるものと認識をしています。
いずれにせよ、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合に、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしており、国際法上許容され…
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篠原豪(立憲)
協議の話は先ほど岡田委員からもお話がありましたので、私も聞かせていただきたいと思うんです。
海外の攻撃元サーバー等への措置を取るに当たっては、外務大臣と事前協議を行い、国際法上のアドバイスを受けることになっているということで今御説明があり、その際にはどうするかということが議論にずっとなってきているんですけれども、そのアドバイスを受けるときには、どのようなアクセス・無害化措置が取られるのか、これは具体的に示して意見を求めるんでしょうか。
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