法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。
このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。
このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。
その自動選別をしていただいた上で、今度は手作業の選別の問題ということになります。
個人を識別できないように非識別化措置を手作業で行うというふうに、本質的な内容を除いたメタデータの後はこれを手作業でやっていく、通信の秘密を不当に侵害する懸念はないのかということが考えられるんだと思います。
メール本文に含まれるウイルスの抽出も、手作業であれば同じ懸念が生まれると思うんですけれども、この点をどのように考えているのかということを簡単に伺います。
御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。 この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せ…
次に、選別主体の問題について伺います。
自動選別とその後の手動的な選別作業は、全て政府の責任でやるということで間違いないのか。これは、費用だけでなく、自前のシステムを用意してきちっと選別するので、通信事業者が選別作業に関わることは一切ないということで考えていいんでしょうか。
法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。
このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。
ですので、手動的な選別も含めて全て政府の責任でやるのかということを伺っていまして、これは何でかというと、通信情報の利用の適正確保のために設置される第三者機関の所掌範囲の問題になるからなので、伺っています。
外部の通信事業者を含むか含まないかというのは、これは第三者機関の性格を大きく変える可能性があるので、あえて聞いています。
政府の責任においてしっかり行います。
第三者機関の実効性確保の上で重要なことであるので、お伺いをいたしました。 次に、対象期間を限定した通信の情報の監視ということでございます。 通信事業者の通信情報量は莫大ですよね。その全てを常時監視することは不可能だということで、非効率的でもあるので、そのために、本法案では、一定期間を限って通信情報の送信を受けた上で、自動選別によって、怪しいと思われる機械的情報のみを取り出して分析するということは先ほどからもあるとおりだと思うんですが、この疑わしい機械的情報に絞って重点的に監視するためには、それを可能にする別の情報が必要と考えられます。今回の法案には、…