篠原豪 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

篠原豪でございます。

連合審査の質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。

私からは、この間のいろいろな様々な議論を聞いていますと、ちょっといろいろとすれ違っているところもあったりもするので、整理もしながらというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

サイバー攻撃の脅威が年々高まっていて、攻撃の予兆を事前に察知をして被害拡大を抑える仕組みが必要であるということに、聞いていますと、異論を唱える人は余りいないんだろうというふうにまず思います。

一方で、問題なのは、サイバー対策を行うに当たって、今日もありましたけれども、憲法で保障された通信の秘密に配慮することは、何で皆さんがそうやって言うかといえば、これは民主主義国家を守るための要諦だからでございまして、その中で、実効性のあるサイバー対策と通信の秘密の保障が今回の法案についてどのように両立しているかということでございました。

この大きな論点ということで考えますと、まず、能動的サイバー防御の特徴というものはどんなものなのかということを整理をさせていただきたいと思います。

サイバー対策を目的として制定されているこれまでの法律は、サイバー犯罪が発生した後、被害届を受けて警察がサイバー犯罪を捜査し、最終的には犯人を特定するということが目標であると考えます。また、捜査に必要な通信の秘密に関わる情報は、これは犯罪捜査ですから、今までは裁判所の令状が当然必要になるということでございます。一方、今回の能動的サイバー防御では、サイバー攻撃の被害を未然に防ぐための措置を取ることが目的なので、まず、サイバー攻撃が行われる前の攻撃の前兆を検知をし、次いで、攻撃元のサーバーを特定することを目的として通信情報の収集、分析を行います。しかしながら、この時点では、犯人が特定されているということでは必ずしもないわけです。

したがって、さっきの話にもありましたけれども、国家を背景とする主体によるサイバー攻撃である場合、自衛隊がアクセス・無害化措置を取るとの政府の説明は、攻撃主体として国家主体が特定されていることを意味するのではなくて、サイバー攻撃の態様が、これまでの経験知などから、営利等を目的とした犯罪組織などの非国家主体サイバー攻撃のレベルをはるかに超えているということを意味しているんじゃないかと思います。

この点について、政府はどういうふうに説明されるのかをもう一度お伺いしたいと思います。

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