外務省の示された見解だと、個別のアクセス・無害化措置についてはそういう観点での判断はしない、協議を受けたときに。そういう理解をしておりますが、そうすると、個別のアクセス・無害化措置を発動するときに、そういった外交的な観点からの見解は誰が判断するんでしょうか。
岡田克也 (立憲民主党)
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
法体系全体として見ていただければという趣旨でお話をさせていただいております。念のため置くという法律の書き方は当然あるわけでありますので、そういった意味では、意味が全くないということはないとは思います。
他の法律でそういう趣旨の規定が入っている中で今回入っていないということになると、反対解釈という可能性もありますから、そういう意味でも、しっかりとしたそういう規定は必要だというふうに申し上げておきたいと思います。 次に参ります。 総務大臣と法制局長官はここで結構ですので、お帰りください。 昨日議論になりました外務大臣との協議の問題について。分かりやすく言うと、昨日の答弁、あるいは、文書で示すことになっておりますが、基本的な方針については、外務省設置法に基づいて、外務大臣が安全保障会議で意見を述べることができる、個別のアクセス・無害化措置については、そ…
お答えいたします。 政策的な観点から、国家安全保障会議における審議等において、外務大臣が参画し、考慮する外交上の観点というのがどういう中身かという御質問かと理解いたしました。 御推察いただけると思いますが、外交上の観点あるいは外交上の配慮というのは、問題となっている関係国あるいはそれを取り巻く状況などを踏まえて、個別具体で判断されるものでございます。という性格でございますので、大変恐縮ですが、今申し上げたこと以上に個別具体的に踏み込んで例示となりますと、なかなか難しいものがございます。 ただいま申し上げたように、問題となる関係国及びそれを取り巻く事…
- (上の発言)
外務省の示された見解だと、個別のアクセス・無害化措置についてはそういう観点での判断はしない、協議を受けたときに。そういう理解をしておりますが、そうすると、個別のアクセス・無害化措置を発動するときに、そういった外交的な観点からの見解は誰が判断するんでしょうか。
お答え申し上げます。
政策的な観点につきましては、アクセス・無害化措置、これにつきましては、外交上の観点を含む様々な要素を考慮して実施されるべきものであるということでございます。これらを政府全体として検討するために、国外に所在するサーバー等への措置の実施に当たりましては、国家安全保障会議四大臣会合において速やかに議論し、対処方針を定めることとされております。その審議には外務大臣も参加し、主に外交政策上の観点から議論に参画するということにいたしております。
ちょっと私の質問に答えてもらっていないんだけれども。総論的には、そういう安全保障会議などで外務大臣も参加をして、そこで意見を述べて外交的な観点からも基準を作ると。具体的な基準については先ほど述べていただけなかったんですが。しかし、個別のアクセス・無害化措置については、そこは判断しないと。つまり、違法かどうかだけ判断するんだというのが外務省の答弁じゃないですか。だから、個別の具体的な無害化措置を行うときには、外務省は違法かどうかの判断だけして、ほかは関与しないということですね。
お答え申し上げます。
今回定められております外務大臣との協議でございますけれども、これにつきましては、あくまでもその措置が国際法上許容される範囲内のものかどうかのみを判断するということになります。
政策的な観点につきましては、繰り返しになるところでございますけれども、国家安全保障会議四大臣会合の方で速やかに議論し、対処方針を定めるということに尽きるかと存じます。