岡田克也 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

政府の裁量によって、公共の福祉の中身とか一定の制約の中身とか、そういうものが判断されてはならない、あくまでも法律を根拠にして行わなければならないということが確認できたと思います。

その上で、ちょっと話は変わりますが、数年前に、アメリカの政府機関によってドイツのメルケル首相の電話が盗聴されていたのではないかという話がございました。その真偽というのは、私、ここで判断する材料は持ち合わせないんですが、非常に驚いたわけであります。他国、主要国、しかも友好国、同盟国のトップまで盗聴しているという報道に対して非常に驚いた記憶がございます。

それに関連して、我が国においても、政府の関係機関が法律の根拠に基づかずに国民の通話とかメール、あるいは検索履歴などを見たり聞いたりしているのではないか、そういう疑念が述べられることがあります。

電気通信事業法四条は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」というふうに書かれております。同様の規定は有線電気通信法にも電波法にもあります。そして、それに対する例外として、通信傍受法とか、そういう法律が規定されている。今回の法案もその一つになるんだろうというふうに思います。

先ほどの法制局長官の答弁を踏まえても、勝手に国民の通話やメール、検索履歴を政府関係機関が把握しているということは、私は、それは法に触れることだし、あり得ないというふうに判断しますが、総務大臣の見解を聞きたいと思います。

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