ありがとうございます。
官民連携についても司令塔機能を発揮していくということでありますが、現在のサイバーセキュリティ基本法においても、国の行政機関、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者という官民のアクターで協議会というのが設置をされております。
この現行のサイバーセキュリティ協議会と、また新たに、今回、新法に基づいてサイバーセキュリティ協議会ということで発足をして、前の組織を改編するということですけれども、ここについては従来とどう異なることになるのでしょうか。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
ありがとうございます。
官民連携についても司令塔機能を発揮していくということでありますが、現在のサイバーセキュリティ基本法においても、国の行政機関、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者という官民のアクターで協議会というのが設置をされております。
この現行のサイバーセキュリティ協議会と、また新たに、今回、新法に基づいてサイバーセキュリティ協議会ということで発足をして、前の組織を改編するということですけれども、ここについては従来とどう異なることになるのでしょうか。
今回の法律の整備は、日々非常に高度化をしているサイバー空間における脅威に対して、防衛省・自衛隊がその能力を活用するとともに、政府一体となって能力を結集して対処に当たるということを可能とするものでございまして、極めて重要な取組だと認識しております。 具体的に申しますと、例えば、平素から、国、基幹インフラ等をサイバー攻撃から守るために一定の要件の下で自衛隊が措置を取ることが可能となります。 防衛省・自衛隊は、防衛力整備計画の下で、サイバー専門部隊の充実、また、諸外国との共同演習といった取組によりまして、サイバー防衛能力の強化、これを推し進めてまいりました…
ありがとうございます。 そうした防衛省・自衛隊の新たな能力構築ということも非常に重要だというふうに考えておりますが、本法案のポイントの一つは、インフラを守る最前線に立つことになるのが民間であって、この官民連携という部分。そして、政府としてきちんと通信情報を取得、分析するということで、国際インテリジェンスのコミュニティーともしっかり信頼関係を持って情報のやり取りをするという、国際連携の部分だというふうに考えております。そうした連携を深めることが、安全保障戦略に掲げるサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等に向上させるということにつながっていくと…
向山委員にお答え申し上げます。 現在のNISCにおいては、事態対処・危機管理担当の内閣官房副長官補がセンター長を兼務していますが、新たな体制においては、まず、次官級の特別職である内閣サイバー官を内閣官房に新設をし、サイバーセキュリティー、サイバー安全保障の事務に専任で取り組むこととしています。 この内閣サイバー官を補佐する新たな組織では、従来からの業務である行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視、分析や、サイバーセキュリティーの確保に関する助言等の事務に加えて、アクセス・無害化を含む能動的サイバー防御の運用に係る強力な総合調整、重要社会基盤事…
ありがとうございます。
官民連携についても司令塔機能を発揮していくということでありますが、現在のサイバーセキュリティ基本法においても、国の行政機関、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者という官民のアクターで協議会というのが設置をされております。
この現行のサイバーセキュリティ協議会と、また新たに、今回、新法に基づいてサイバーセキュリティ協議会ということで発足をして、前の組織を改編するということですけれども、ここについては従来とどう異なることになるのでしょうか。
お答えいたします。 現行のサイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ協議会、こちらは、官民が相互に連携することで、サイバーセキュリティーの確保に資する情報を官民で迅速に共有できるようにするものであります。 その上で、現行の協議会の機能に加えて、本法案の、情報共有及び対策に関する協議会、これについては、まず、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析し、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する、その旨がまず規定されておりまして、また、政府が保有する秘匿性の高い情報についても共有できるように、協議…
ありがとうございます。
今、情報についても言っていただきましたけれども、その協議会の参加する、参加企業であるとか、より官民連携を深めていく上で機微の情報を提供するに当たっての秘密の保持に関する措置だとか枠組みという部分については、改めて詳細に教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。 先生御指摘のとおりの、情報共有及び対策に関する協議会におきましては、サイバー攻撃の目的や背景など一定の機微な情報について取り扱うことを想定しております。そのため、構成員に対しては、情報の安全管理措置や守秘義務を求めた上で、秘匿性の高い情報を含めた情報提供を行うということとしており、これを基本にしております。 その際に、重要経済安保情報を共有すること、これも考えられます。こうした情報の共有を希望する協議会の構成員に対しては、適合事業者に認定した上で、取り扱うことが見込まれる者に必要な適性評価を実施するといったことを今考えておるという…