今回の自衛隊法改正案において新たな行動類型として創設をする通信防護措置、八十一条の三については、御指摘のような特定の事態の発生の有無にかかわらず、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要があるときに、内閣総理大臣の命令に基づき、自衛隊が警察と共同して当該電子計算機への被害を防止するための措置を取ることを可能とするものです。
また、同改正案においては、自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機を平素から警護できるように、自衛隊に所要の権限、九十五条の四を付与しています。
これについても、御指摘のように、特定の事態の発生の有無にかかわらず、自衛隊が使用する一定の電子計算機又は日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対するサイバー攻撃が行われ、重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときに、当該電子計算機を職務上警護する自衛官が当該電子計算機に対する危害の防止をするための措置を取ることを可能とするものであります。
ただし、日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対する警護については、米軍から要請があり、防衛大臣が必要と認めるときに限り実施が可能となります。
これらの措置は、あくまで公共の秩序の維持の観点から、我が国における重大なサイバー攻撃による被害を防止をするための自衛隊による新たな措置であり、自衛隊法改正案においては、準用する改正後の警職法六条の二の規定に基づいて具体的な権限行使が行われることになっております。
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赤嶺政賢(共産)
今度は担当大臣に伺いますが、日米間においては、この文書の公表後の二〇一三年から、関係省庁が参加して、日米サイバー対話が始まりました。軍事当局間でもワーキンググループが設置されました。その後、二〇一五年の日米ガイドラインにサイバー空間における協力を初めて盛り込んだ。昨年七月の日米2プラス2では、脅威に対処する防御的サイバー作戦における緊密な協力の促進を確認しています。
総理大臣は本会議で、今回の法案は国家安全保障戦略を踏まえて日本が主体的に判断したものと述べておりますが、こうした経緯を見れば、同盟国と集団的なサイバー防衛体制を構築するというアメリカの戦略…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
赤嶺委員にお答えいたします。
国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、我が国のサイバー対処能力の強化はまさに喫緊の課題であります。
本法案は、国家安全保障戦略に基づき、官民連携の強化、通信情報の利用、攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化の三つの取組を柱とする能動的サイバー防御を導入するものであり、今回の制度整備により、基幹インフラ事業者等からのインシデント報告や通信情報の収集、分析が可能となり、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握をして対応することができるようになるとと…
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赤嶺政賢(共産)
あくまでも否定をするわけですが、経過を見れば明らかだと思うんですよ。
アメリカの太平洋軍司令官や国家情報長官を務めたデニス・ブレア氏が、安保三文書の閣議決定に先立つ二〇二二年五月、自民党本部で行われた講演で、日本のサイバー防衛はマイナーリーグだと酷評したことが報じられています。アメリカが敷いたレールに沿って今回の法案が出されたことを象徴的に示す発言です。幾ら政府が主体的に判断したと言っても、言葉だけでは何の説得力もないということを指摘しておきたいと思います。
次に、自衛隊による無害化措置と通信防護措置についてです。
法案が、自衛隊や在日米軍へのサイ…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今回の自衛隊法改正案において新たな行動類型として創設をする通信防護措置、八十一条の三については、御指摘のような特定の事態の発生の有無にかかわらず、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要があるときに、内閣総理大臣の命令に基づき、自衛隊が警察と共同して当該電子計算機への被害を防止するための措置を取ることを可能とするものです。
また、同改正案においては、自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機を平素から警護できるように、自衛隊に所要の権限、九十五条の四を付与しています。
これについても、御指摘のように、特定の事態の発生の有無にかかわらず、自衛隊が使用する一定の電子計算機又は日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対するサイバー攻撃が行われ、重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときに、当該電子計算機を職務上警護する自衛官が当該電子計算機に対する危害の防止をするための措置を取ることを可能とするものであります。
ただし、日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対する警護については、米軍から要請があり、防衛大臣が必要と認めるときに限り実施が可能となります。
これらの措置は、あくまで公共の秩序の維持の観点から、我が国における重大なサイバー攻撃による被害を防止をするための自衛隊による新たな措置であり、自衛隊法改正案においては、準用する改正後の警職法六条の二の規定に基づいて具体的な権限行使が行われることになっております。
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赤嶺政賢(共産)
日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、米軍と交戦状態にある相手国に対して日本が先制的に無害化措置や通信防護措置に踏み切る、そういうことになれば、相手国からすれば、日本の側から参戦をしてきたことにされる危険があると思いますが、いかがですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
繰り返しになりますが、平時、有事関係なく、基盤インフラ事業者とか在日米軍の重要なサーバーまた自衛隊のサーバーを防御するために行う措置であります。
また、実際にアクセス・無害化といっても、現実的には、いわゆる通信回線を通じて相手のサーバーの、いわゆる攻撃を意図する人がアクセスできないようにするとか、コマンドが発せられないように、また、コマンドを発したとしても機能しないようにという対応を行うわけでありますので、あくまで国際法上許容される範囲で行うものでありますので、指摘は当たらないと考えております。
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赤嶺政賢(共産)
国際法上も適法性が確定していない措置であるわけです。日本の外務大臣などと事前協議するといっても、何の保証にもなりません。一方的に強制措置に踏み切れば事態のエスカレーションを招く危険は否定できません。日本に戦争の危険を呼び込む能動的サイバー防御はやめるべきです。
米軍は、湾岸戦争以降、あらゆる装備をネットワークでつなぎ、戦争を優位に進める体制を構築し、中国やロシアなどはそこを弱点と見て、サイバー攻撃の能力を高めてきたと指摘されています。能動的サイバー防御はこれに対抗しようとするもので、軍事対軍事の悪循環に一層深くはまり込んでいくものです。
悪循環から抜…
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