お答えをいたします。
東日本大震災で被災され、災害援護資金を借りた方の中には、計画どおり返済されている方がいらっしゃる一方で、経済的に厳しいなどの理由により滞納されておられる方もいらっしゃるものと承知をしております。
こうした方への対応といたしまして、災害、疾病、負傷、経済的困窮など、市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能となっております。また、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときや、破産手続あるいは再生手続開始の決定を受けたときは、償還の免除をすることが可能となっております。
また、こうした措置に加えまして、東日本大震災につきましては、通常の免除事由のほかに、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能といった制度になってございます。
さらに、関係自治体からの御要望を踏まえ、市町村が支払いを猶予した場合に、国及び都県が有する貸付債権、これは市町村に対する貸付債権でございますけれども、同様に履行期限を延長できるよう、現在、政令改正に向けた準備を進めているところでございます。
引き続き、被災された方に寄り添った対応がなされるよう、関係機関と連携の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
135
西園勝秀(公明)
失火責任法改定に向けた前向きな御答弁、ありがとうございます。
林野火災についてはもちろん、住宅火災の延焼被害に遭われた方々がどれほど無念な思いをされているか、その悲痛なお声を聞くにつけ、失火責任法改定の必要性をひしひしと感じております。改定の早期実現に向けた御検討を何とぞよろしくお願い申し上げます。
続いて、東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の貸付けについてお伺いいたします。
この災害援護資金の貸付けを受けられた方はどれくらいおられるのでしょうか。また、そのうち、返済が滞っているのはどの程度か、教えてください。
この発言のページ
136高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきまして、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行い、その結果を公表しているところでございます。
直近の調査結果でございます令和五年九月時点における償還状況でございますが、貸付総件数が二万九千七百二十五件、貸付総金額五百二十五億三千百八十九万円に対しまして、滞納件数が九千九百十二件、貸付総数の三五・九%に当たります。滞納金額が六十五億八千五百九十五万円、貸付総金額の一二・五%に当たります。といった状況でございます。
この発言のページ
137
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
この災害援護資金の返済が遅れている、又はできないという方というのは、御高齢であったり、体調の面で働けなかったり、返済したくてもできないという物理的な理由がある方が多くおられ、その返済の督促が心身に大きな負担を強いているという厳しい現状があると伺っております。
このような方々に対しては、状況に応じて支払いの猶予や免除など、国が自治体に対して柔軟に対応する必要があるのではないかと感じておりますが、政府の見解をお聞かせいただきたいと存じます。
この発言のページ
- (上の発言)
138高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
東日本大震災で被災され、災害援護資金を借りた方の中には、計画どおり返済されている方がいらっしゃる一方で、経済的に厳しいなどの理由により滞納されておられる方もいらっしゃるものと承知をしております。
こうした方への対応といたしまして、災害、疾病、負傷、経済的困窮など、市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能となっております。また、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときや、破産手続あるいは再生手続開始の決定を受けたときは、償還の免除をすることが可能となっております。
また、こうした措置に加えまして、東日本大震災につきましては、通常の免除事由のほかに、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能といった制度になってございます。
さらに、関係自治体からの御要望を踏まえ、市町村が支払いを猶予した場合に、国及び都県が有する貸付債権、これは市町村に対する貸付債権でございますけれども、同様に履行期限を延長できるよう、現在、政令改正に向けた準備を進めているところでございます。
引き続き、被災された方に寄り添った対応がなされるよう、関係機関と連携の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
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西園勝秀(公明)
前向きな御答弁、誠にありがとうございます。
御検討くださっていると伺い、安心いたしました。是非とも、苦しい思いをされている被災者の皆様に寄り添う御対応を何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、東日本大震災の災害公営住宅における残置物の処理について伺います。
災害公営住宅に入居された方が孤独死された場合、遺品の引取りに際して、親族を探すことが困難であったり、親族が見つかっても受取を拒否されることがございます。遺品の処理が進まなければ、その部屋を次の入居者に貸し出すことができず、結果として空き部屋の増加につながります。
こうした問題は、災害公営住宅…
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140横横山征成国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘の、災害公営住宅において単身高齢者が死亡した場合の残置物の処理の問題でございますけれども、委員からも御指摘があったように、災害公営住宅だけでなく、それ以外の公営住宅においても、入居者の単身高齢化が進む中で課題となっているものと認識してございます。
残置物の取扱いについては、相続人等の思いや財産権についても配慮が必要でございます。一方で、御指摘のとおり、いたずらに空き家、空き室を増やすことは望ましくなく、有効に活用すべきという問題意識もございます。
国土交通省においては、平成二十九年に地方公共団体に通知を発出し、価値のある残…
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西園勝秀(公明)
御説明ありがとうございます。
孤独死に伴う遺品の引取りや残置物の整理が社会的課題となる中、本人の意思をあらかじめ記しておくエンディングノートの重要性が高まっており、それに取り組む自治体も増えつつあります。家族や関係者への負担を軽減し、円滑な対応を可能とするためにも、自身の希望や財産、連絡先などを整理し、記録しておくことは、単身高齢者に限らず、全ての人にとって必要な措置と言えます。
エンディングノートの活用は、今後の高齢化社会を見据えたとき、さきに述べた空き家対策だけに限らず、様々な問題解決の糸口になっていくと感じております。是非、この流れが定着するよ…
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