ありがとうございます。
今回、各地で起こった林野火災の現場において、極めて厳しい状況の中、昼夜を分かたず、命懸けで任務をしてくださった全ての関係者の方々に対し、心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
続いて、失火責任法についてお伺いいたします。
山林火災において、失火者に対する責任が限定的である現状は大きな問題があると考えます。特に、失火責任法では、重大な過失がない限り失火者は損害賠償責任を負わないとされています。これは、失火責任法が制定された明治三十二年、その当時、木造の住宅密集地で火災が拡大しやすかったという時代背景もあり、火元の特定や賠償の公平性に配慮したものでした。
しかし、現在の山林火災においては事情が異なります。山林火災は、一度発生すれば被害が広範囲かつ深刻であり、住民の生命や財産、自然環境にも甚大な影響を及ぼします。
また、住宅火災においても、隣家からの延焼で自宅が火事に巻き込まれた被害者の方が、自分には何ら落ち度がないにもかかわらず損害賠償請求が制限される事態や、失火した加害者に責任を追及できない可能性が高いという点では現行法は不合理であり、被害者救済の観点からも時代にそぐわないと言えると思います。
さらには、現代の地球環境の変化も踏まえ、今後の火災の性質や被害の広がり方を考える上でも、失火責任の在り方を見直す必要があると考えますが、失火責任法改定についての是非も含め、法務省にお伺いしたいと存じます。
130小小谷敦消防庁国民保護・防災部長
お答えいたします。
御質問の大船渡市、今治市、岡山市で本年二月以降に発生した林野火災の出火原因については、いずれも現在調査中と承知しております。
この発言のページ
131
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
調査中とのことでしたが、今後の防災への取組という観点からも、是非とも引き続きの原因究明をお願いいたします。
頻発する林野火災から国民を守るため、地上と空中からの消火能力、消防力を上げていく必要があると存じます。政府としまして、どのような方法を検討しているのかについてお聞かせいただければと存じます。
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132小小谷敦消防庁国民保護・防災部長
委員御指摘のとおり、大船渡市などで今般発生した林野火災では、山林の焼損が広範に及ぶなど、住民生活に大きな影響を及ぼしたところです。
消防としましては、これらの林野火災に対し、地元の消防本部や消防団、県内応援部隊、そして大船渡市と今治市で発生した林野火災では緊急消防援助隊も加わって全力で対応し、自衛隊と連携したヘリによる空中消火や、市街地延焼を阻止するための地上からの消火活動等に昼夜を分かたず従事いたしました。
現場の消火活動に当たりましては、市街地延焼を防ぐという共通認識の下、二十四時間体制で活動できるようローテーションを組んで対応したこと、ドローン…
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- (上の発言)
133
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
今回、各地で起こった林野火災の現場において、極めて厳しい状況の中、昼夜を分かたず、命懸けで任務をしてくださった全ての関係者の方々に対し、心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
続いて、失火責任法についてお伺いいたします。
山林火災において、失火者に対する責任が限定的である現状は大きな問題があると考えます。特に、失火責任法では、重大な過失がない限り失火者は損害賠償責任を負わないとされています。これは、失火責任法が制定された明治三十二年、その当時、木造の住宅密集地で火災が拡大しやすかったという時代背景もあり、火元の特定や賠償の公平性に配慮したものでした。
しかし、現在の山林火災においては事情が異なります。山林火災は、一度発生すれば被害が広範囲かつ深刻であり、住民の生命や財産、自然環境にも甚大な影響を及ぼします。
また、住宅火災においても、隣家からの延焼で自宅が火事に巻き込まれた被害者の方が、自分には何ら落ち度がないにもかかわらず損害賠償請求が制限される事態や、失火した加害者に責任を追及できない可能性が高いという点では現行法は不合理であり、被害者救済の観点からも時代にそぐわないと言えると思います。
さらには、現代の地球環境の変化も踏まえ、今後の火災の性質や被害の広がり方を考える上でも、失火責任の在り方を見直す必要があると考えますが、失火責任法改定についての是非も含め、法務省にお伺いしたいと存じます。
134竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
失火責任法の立法趣旨でございますが、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で、一旦火災が発生すると損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。
もっとも、現代においては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況からは変化が生じているとの指摘があることは承知をしております。
民法の不法行為関係の規定の見直しは、法務省としても検討課題であると認識をしておりますが、今後、その検討を行う際には、その特則…
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西園勝秀(公明)
失火責任法改定に向けた前向きな御答弁、ありがとうございます。
林野火災についてはもちろん、住宅火災の延焼被害に遭われた方々がどれほど無念な思いをされているか、その悲痛なお声を聞くにつけ、失火責任法改定の必要性をひしひしと感じております。改定の早期実現に向けた御検討を何とぞよろしくお願い申し上げます。
続いて、東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の貸付けについてお伺いいたします。
この災害援護資金の貸付けを受けられた方はどれくらいおられるのでしょうか。また、そのうち、返済が滞っているのはどの程度か、教えてください。
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136高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきまして、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行い、その結果を公表しているところでございます。
直近の調査結果でございます令和五年九月時点における償還状況でございますが、貸付総件数が二万九千七百二十五件、貸付総金額五百二十五億三千百八十九万円に対しまして、滞納件数が九千九百十二件、貸付総数の三五・九%に当たります。滞納金額が六十五億八千五百九十五万円、貸付総金額の一二・五%に当たります。といった状況でございます。
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