この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。坂井防災担当大臣。
金子恭之 (自由民主党)
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。 大規模災害の発生を想定をいたしまして被災地域の医療人材それから医療資機材等の医療資源の不足に備えていくということは、大変重要であるというふうに思っております。 その上で、災害発生時においては、DMATをまず被災地に派遣をいたしまして、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行うほか、併せて、災害の規模に応じて、これは関係省庁が連携をして、空路や陸路を中心として医療資源を被災現場に展開をすることとしております。 さらに、その上で、今御指摘がありました南海トラフ地震のような超大規模広域災害では、DMATだけでは対応し切れないという多…
医療従事者の皆さんに現地に行っていただくとともに、確かに、様々な医療資機材、これを現地に展開することも大事だろうと思います。その点において、さっきおっしゃった船舶の活用というのは一つ非常に有効な手段ではなかろうかと思うところでございます。 おいでいただいていますが、済みません、質問する時間はないのでお許しをいただきたいと思いますが、是非しっかりと検討を進めていっていただきまして、厚労省さんと連携をして取組を進めていただきたいと思いますし、そういう連携をしっかり今後新しい防災庁で司令塔機能として図っていっていただきたい、そのように思うところでございます。…
この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定さ…
- (上の発言)
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。坂井防災担当大臣。
本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と熱意に対し、深く敬意を表します。
政府といたしましては、本法律案については特に異存はありません。
可決いただきました暁には、その趣旨を踏まえ、適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携を取りつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
お諮りいたします。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 金子恭之: Yasushi Kaneko 20211004.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 吉田真次: Shinji Yoshida 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 尾崎正直: Masanao Ozaki 2022.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Digital Agency、CC BY 4.0
- 坂井学: 日本自由民主党衆議院議員坂井学 Japanese Liberal Democratic Party member of the House of Representatives Manabu Sakai (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Toru Miwa、CC BY 2.0