この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。
マイナンバーカードは、法律にも規定されているように、国民の皆様の申請に基づき交付されるものです。そのため、国民の皆様に取得義務は課されておらず、取得を強制するものでもございません。
今般の犯収法施行規則等の改正は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等を踏まえ、自然人の非対面での本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化するものでございますが、マイナンバーカードを含むICチップつきの本人確認書類を保有しない者等への対応として、例えば住民票の写し等の書類の原本を利用する方法等、必要な補完措置を整備しているものと承知をしております。
事実上の強制というふうに追い込まないように、是非、引き続きお願いをしたい、配慮をしていただきたいというふうに思っております。 一つ質問を飛ばしまして、三番で通告したところから質問させていただきたいというふうに思います。 資料の三を見ていただきますと、国家資格オンライン・デジタル化のシステム構成図ということで資料を出させていただきました。昨年八月から、図の右の方の国家資格等情報連携・活用システムの運用が開始をされております。 国家資格等に関し、このシステムの利用は義務なのか、そして、このシステムを利用する場合、有資格者の情報が蓄積されることになるのか…
お答え申し上げます。 令和三年、五年に八十二の国家資格について行い、今回四十四の国家資格についてということでございますけれども、可能にする法的措置であって、義務づけるものではございません。デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムの利用を義務づける規定もございません。あくまでも、お願いをしながら、それぞれの御判断で御活用いただくものでございます。 なお、お尋ねをいただいたデータの方でございますが、国家資格等情報連携・活用システムを利用する場合には、各資格管理者がこれまでも保有してきた資格者に関する情報が、国家資格等情報連携・活用システムの方…
この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルのデータ連携は、国家資格のオンライン化、デジタル化として、具体的には、各種申請手続のデジタル化、オンライン化、その際の添付資料の省略や変更手続の省略、資格情報提示等のデジタル化などを実現するために行われるものでございます。
そのため、国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータル間のデータ連携としては、例えば、資格保有者が各種申請等を行う場合、資格保有者が自身の資格情報閲覧、提供等を行う場合において、氏名などの四情報、資格名、資格の登録番号、登録年月日などの情報がやり取りされることになります。
また、民間事業者は、マイナポータルAPIの活用によって、本人同意が得られれば個人に関する情報を取得することが可能となっております。
国家資格等保有者の情報が取得可能となり、看護師や保育士などの人手不足の分野で、有料職業紹介とかスポットワーク、こういう紹介に使われるのではないかというふうに考えますけれども、大臣、御所見を伺いたいと思います。
民間事業者がマイナポータルAPIの利用を申請した際には、デジタル庁が定めた規則に基づき、利用に関する社会通念上の相当性などの観点についてデジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります。社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないこととなります。
また、国家資格等保有者の情報は、現在マイナポータルAPIで取得可能な情報には含まれておりません。