楠正憲デジタル庁統括官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

マイナンバーを利用することによりまして、例えば、従来、紙での提出が必要であった戸籍抄本等の添付省略が可能となるほか、マイナンバーを用いることで、氏名や住所等の変更があった場合も含めて資格保有者を一意に特定することができまして、事務の効率化につながるなど様々なメリットがあることから、マイナンバー法でマイナンバー利用可能事務に位置づけられるからには、申請者からマイナンバーの御提供をいただいて行政機関等で御活用いただきたいと考えております。

その上で、個別の国家資格等におきまして申請者からのマイナンバーの提供に関する取扱いについては、当該国家資格等の根拠法令等によって異なると承知しております。

なお、申請者がマイナンバーを記載しない場合の取扱いにつきましても、当該国家資格等の根拠法令等における規定等に基づいて判断されるものと承知しておりますけれども、一般的には、申請者がマイナンバーの提出を拒むことのみをもって直ちに国家資格等の登録を拒否するといったことはないと考えております。

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