ありがとうございます。
一方で、十八歳未満に関しては、こども家庭庁がまとめたこども若者シェルターに関するガイドラインでは、十八歳未満の子供が事前に親権者から同意を得ることが難しい場合は、利用の際に親権者の同意までは要しないものと考えて差し支えないとの方針を示しました。その一方で、子供の意思を尊重しながらも、親権者へ可能な限り速やかに連絡することが必要とされております。
親権者の同意までは要しないとしたことと、親権者への連絡を速やかに行うことを盛り込んだ理由をお聞かせください。
2025年4月15日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
ありがとうございます。
一方で、十八歳未満に関しては、こども家庭庁がまとめたこども若者シェルターに関するガイドラインでは、十八歳未満の子供が事前に親権者から同意を得ることが難しい場合は、利用の際に親権者の同意までは要しないものと考えて差し支えないとの方針を示しました。その一方で、子供の意思を尊重しながらも、親権者へ可能な限り速やかに連絡することが必要とされております。
親権者の同意までは要しないとしたことと、親権者への連絡を速やかに行うことを盛り込んだ理由をお聞かせください。
こども若者シェルター・相談支援事業は、親からの虐待などによって家庭に居場所のない子供、若者が繁華街に集まり、犯罪に巻き込まれたりするような危険な事態が起きていること等を踏まえまして、子供や若者のニーズに合った必要な支援が受けられ、宿泊もできる安全な居場所などを確保するため、昨年度創設をさせていただきました。 こども家庭庁におきまして、家庭等に居場所がなくて様々な困難を抱えている若者、親からの虐待などの家庭環境などが原因でそうした状況に追い込まれていることが想定されますので、若者自身の努力だけでは、安定した生活基盤を確保して、自立に向かうということが容易…
ありがとうございます。年齢に関係なく、若者の安全、安心を確保する、支援から外れていた十八歳以上の方にも支援の手が届くことは大変いいことだと思います。
ただ、この施設にいれるのは基本的に二か月程度と伺っております。施設から出るまでに、仕事や新たな生活環境を整えなければならないわけです。こども若者シェルターでは十八歳以上の入所者に対して、自立に向けてどのような支援を行うのか、伺います。
お答えいたします。 こども若者シェルターの利用は、議員御指摘のとおり、おおむね二か月間を想定しておりますが、子供、若者の心身の状態や退所後の生活に関する意見、意向等を総合的に勘案し、必要である場合には二か月を超えることもあり得るというふうに考えております。 子供、若者がシェルター退所後に安定した生活を営むためには、このシェルター利用期間中に退所後も展望した計画的な支援を行っていくことが重要であるというふうに考えております。 そのため、このこども若者シェルター・相談支援事業では、子供、若者本人の意見、意向を尊重し、関係機関と連携しながら、退所先の調整…
ありがとうございます。
一方で、十八歳未満に関しては、こども家庭庁がまとめたこども若者シェルターに関するガイドラインでは、十八歳未満の子供が事前に親権者から同意を得ることが難しい場合は、利用の際に親権者の同意までは要しないものと考えて差し支えないとの方針を示しました。その一方で、子供の意思を尊重しながらも、親権者へ可能な限り速やかに連絡することが必要とされております。
親権者の同意までは要しないとしたことと、親権者への連絡を速やかに行うことを盛り込んだ理由をお聞かせください。
お答えいたします。 本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。 一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等の同意なく締結された利用契約であっても、親権者等が取り消さない限りは有効であることを踏まえ、事前に同意を得ることが困難であると見込まれる場合に…
次に、子供のSNS被害について伺います。 SNSは既に私たちの生活に根づいております。今、このSNSがきっかけで犯罪に巻き込まれてしまう子供が増えております。 警察庁の統計では、SNSにより犯罪被害に遭った十八歳未満の子供は千六百六十五人おり、高止まりの状況が続いております。特に小学生は増えている傾向でございまして、実に、十年前の五倍近くまで増えております。最近では、東京都調布市の当時十五歳の女子中学生が闇バイトに加担したとして逮捕されました。報道によると、少女はSNSを通じて闇バイトに応募したそうです。 海外では、SNSの利用について、年齢を区切…
お答え申し上げます。
こども家庭庁では、オーストラリア、イギリス、アメリカなど、諸外国における青少年のインターネット環境整備に関する調査研究をこれまで実施してきております。
例えば、オーストラリアでは、昨年十一月に、特定のSNS等運営企業に対しまして、十六歳未満がアカウントを保有できないようにするための合理的な措置を義務づける法律が制定されたことなどを承知してございます。