既に今構築されている住基ネットを利用して住民票の添付や公用請求がなくなるということは、地方公共団体だけではなく市民にとっても非常に便利なことだと私は認識しております。
ただ、これによって何が省略化できるのか。例えば、パスポートの申請に住民票の写しは原則不要と思いますけれども、それを知らない市民の方もまだまだいらっしゃるというようなこともあるかと思います。ですから、今、通知で徹底ということでございましたけれども、広く一層の普及に向けた普及啓蒙策を御検討いただければと思います。
次に、公立大学法人の出資可能対象をベンチャーキャピタル等に拡大することについてお聞きしたいと思います。
これまで公立大学法人は、地方独立行政法人法において、特定大学技術移転事業者及び成果活用促進事業者に対する出資が可能とされてはいるものの、国立大学法人と比べると出資できる範囲に違いがあって、国立大学法人において出資が認められている認定特定研究成果活用支援事業者などに対して公立大学法人は出資することができなかった、これらの出資を通じた研究成果の社会還元ができない状況にあるという指摘がなされておりました。
今回、国立大学法人同様、出資が可能になることは非常に望ましいことではあると思うのですが、そもそも、なぜ公立大学法人と国立大学法人とを区別し、公立大学法人については遅れて対応するのかなと思うので、教えてください。
17新新田一郎総務省大臣官房審議官
住基ネットによる行政機関への本人確認情報の提供件数は年々増加いたしてございます。
具体的に申し上げますと、直近の令和五年度においては、国の行政機関などに対して約十五億五千万件の情報提供を行っておりまして、例えば年金の給付に関する事務などで利用していただいてございます。
また、地方自治体に対しては約九千万件の情報提供を行ってございまして、主な事務といたしましては、地方税の賦課徴収に関する事務などで活用いただいてございます。
これによりまして、住民票の写しの提出や公用請求のほか、住民の方からしますと年金の現況届の提出が省略されるというような効果も出てご…
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18福福森和歌子(立憲)
今、その数が十五億を超えているとお聞きして、大変効率化できているんだろうなと思いましたけれども、一方で、きっとまだまだ事務負担をもうちょっと軽減できないのかというようなお声もあるかと思います。今後どのような取組を行っていこうとお考えでしょうか。
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19新新田一郎総務省大臣官房審議官
本改正案は、制度上、住基ネット利用可能事務を追加するものでございますけれども、住民票の写しの公用請求を削減するためには、例えば、既に住基ネット利用可能とされている事務もあるわけでございますが、これにつきまして、各行政機関において住基ネットの利用を徹底していただくといった取組も重要と考えてございまして、今年の三月には、住基ネットを既に利用されている各機関に対して、住基ネットの利用を徹底するよう通知を行ったところでございます。
また、先ほども御答弁申し上げましたが、総務省では今月より有識者や地方自治体職員により構成されるワーキンググループを開催してございま…
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- (上の発言)
20福福森和歌子(立憲)
既に今構築されている住基ネットを利用して住民票の添付や公用請求がなくなるということは、地方公共団体だけではなく市民にとっても非常に便利なことだと私は認識しております。
ただ、これによって何が省略化できるのか。例えば、パスポートの申請に住民票の写しは原則不要と思いますけれども、それを知らない市民の方もまだまだいらっしゃるというようなこともあるかと思います。ですから、今、通知で徹底ということでございましたけれども、広く一層の普及に向けた普及啓蒙策を御検討いただければと思います。
次に、公立大学法人の出資可能対象をベンチャーキャピタル等に拡大することについてお聞きしたいと思います。
これまで公立大学法人は、地方独立行政法人法において、特定大学技術移転事業者及び成果活用促進事業者に対する出資が可能とされてはいるものの、国立大学法人と比べると出資できる範囲に違いがあって、国立大学法人において出資が認められている認定特定研究成果活用支援事業者などに対して公立大学法人は出資することができなかった、これらの出資を通じた研究成果の社会還元ができない状況にあるという指摘がなされておりました。
今回、国立大学法人同様、出資が可能になることは非常に望ましいことではあると思うのですが、そもそも、なぜ公立大学法人と国立大学法人とを区別し、公立大学法人については遅れて対応するのかなと思うので、教えてください。
21須須藤明裕総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
公立大学法人の出資できる範囲につきましては、これまで、自治体におけるニーズやシーズ、国立大学法人における実績等を踏まえ、拡大してきたところでございます。
認定特定研究成果活用支援事業者への出資につきましては、国立大学法人での事業の実績が出ておらず、大学の財務への影響の有無が不明確であったこと、また、教育研究施設管理等事業者及び研究成果活用事業者への出資につきましては自治体からの要望が寄せられていなかったことから、出資対象としていなかったところでございます。
今回の分権提案におきまして、これらの事業者に対する出資を可能とするよう自…
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22福福森和歌子(立憲)
今御説明があったとおりだとは思うんですけれども、先ほど加藤委員からもありましたけれども、地方の公立大学は産官学連携の地域産業の活性化等にも重要な役割を担うものであり、自由闊達な活動がなるべくできるよう御配慮をいただければと思います。
それに伴って、国立大学法人による出資について、現在、指定国立大学法人のみに出資が認められているものもあるかと思います。今回、公立大学に広げようとするときに、他の国立大学法人と併せて拡大してもよかったのではないかと思うのですけれども、実際、指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績はどのようになっているのか、また、他の国立大…
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23森森友浩史文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現時点では、指定国立大学法人における指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績は、令和六年に行われた一件にとどまっております。出資の結果もまだ明らかになっていない段階であると認識しております。
指定国立大学法人のみに出資が認められております指定国立大学研究成果活用事業者、いわゆる商品開発等事業を行う大学発ベンチャーでございますけれども、シーズを直接的に製品化するものであるため、成否が不確実なものも多くございます。事業化の見通しが不明確な面があります。そのため、事業化、特許化が可能なシーズを多く生み出す研究開発力を有し、かつ財務基…
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